【特定技能】ベトナム人を採用するには?注意点や費用、独自の手続きを解説!| Stepjob
特定技能ビザで在留している外国人は25万人を超えました。(2024年6月末現在)
中でもベトナム人が多く、特定技能外国人の採用を検討する際ベトナム人の採用を検討する企業も多いのではないかと思います。
ここではベトナム人を特定技能で採用するための方法・注意事項等について解説します。
ベトナム人の在留状況
在留数は中国人が最多ですが、労働者数でみるとベトナム人は約51.8万人と一番多く、全体の1/4ほどを占めます。(2023年10月末時点)
<参照>「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)|厚生労働省
特定技能の在留資格を持つ外国人は、2024年6月末時点で251,594人でうちベトナム人は126,740人と約半数を占めています。
「特定技能」として働くベトナム人が多い理由
特定技能として働くベトナム人が多い理由としては、2019年から始まった特定技能制度は、
コロナ禍の影響もあり現状日本国内に在留している元技能実習生や留学生から特定技能に変更するケースが多くなっていることが挙げられます。
技能実習生は現状約36万人いますがベトナム人が約18.5万人と半数以上となっており、また留学生も4万人弱いて、
特定技能に変更するいわゆる「国内組」の母集団として多くいることが特定技能のベトナム人が多い要因となっていると考えられます。
特定技能ベトナム人を採用するメリット
ベトナム人の性格は「勤勉」で「真面目」と言われており、日本人と似た気質を持っていると言われています。
採用いただいた企業様からも同様の評価をいただくケースが多く、多くの企業様が採用を進める理由となっているようです。
ベトナム人の性格・仕事観などの詳しい情報については「ベトナム人の国民性に迫る!性格は日本人と似てる?仕事観の違いは?」の
記事もご参照ください。
ベトナム人を「特定技能」で雇用する方法
特定技能としてベトナム人を採用する際には、会社側の要件と外国人本人の要件があります。
分野共通の要件は次の通りになりますが、分野ごとに上乗せ要件がある場合があります。
所属機関(企業)の要件
- 1.機関自体が適切 であること
(例:5年以内に労働関連法・出入国管理法等関係法令の法令違反がない) - 2.外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
- (例:報酬額が日本人と同等以上)
- 3.外国人を支援する体制・支援契約が適切であること
- (例:外国人が理解できる言語で支援できる)
- 1.機関自体が適切 であること
特定技能1号の外国人に対する支援については、必ず行わなければならない「義務的支援」と「任意的支援」があります。
これらの支援等に関しては、専門的な知識も必要なうえ、自社で支援を行う場合は負担が大きく、
簡単に受け入れることができないと思っている方もいらっしゃいます。
しかし、登録支援機関に委託することにより条件を満たすことは可能です。
外国人本人の要件
- 1.18歳以上であること
- 2.健康状態が良好であること
- 3.技能試験および日本語試験(N4相当)に合格していること
- (技能実習2号を良好に修了した外国人は免除)
採用の流れ
人材募集や面接などは通常の特定技能の採用の流れとしては以下の通りです。
- ・受け入れ要件の確認
- ・人材募集、面接
- ・雇用契約を結ぶ
- ・支援計画を策定する
- ・在留資格申請を行う
- ・業務開始
現地やベトナム人を採用する場合は、以下の点が異なります。
・現地から採用する場合は、雇用契約を結ぶ前に現地送出機関と労働者提供契約を締結
・在留資格認定・変更申請時に「推薦者表」が必要なので、その前に交付申請する
ベトナム人採用で注意すべきこと【現地から採用する場合】
ベトナムと日本は特定技能に関する二国間協定(MOC)を締結しており、この協定によりベトナム人採用において取り決めがあります。
DOLAB認定の送出機関の利用が必要
DOLAB認定とは、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局の略称です。
(以下、DOLAB)から認定された送出機関と、ベトナム人を採用したい日本側の企業が、労働者提供契約を締結します。
DOLABが送出機関との労働者提供契約を承認した後、採用するベトナム人と採用企業で雇用契約を結びます。
その際に送出機関へ支払う手数料は給与の1か月分以上と契約書に記載するよう協定で定められています。
なお、送り出し機関との労働者提供契約は登録支援機関を挟む場合は登録支援機関で締結します。
DOLABの「推薦者表交付申請」が必要
採用するベトナム人と雇用契約を結んだ後、ベトナムの送出機関を通じて、DOLABに「推薦者表」の取得申請をする必要があります。
「推薦者表」とは、ベトナム人申請者がベトナム側の関連法令に従い必要な手続きを経た者であることを証明する書類のことです。
この「推薦者表」がないと、日本に入国するために必要な在留資格認定証明書交付申請ができないので必ず取得する必要があります。
ベトナム人採用で注意すべきこと【日本国内で採用する場合】
すでに日本に在留しているベトナム人を採用する際には、現地送出機関を利用する必要はありませんが、
「推薦者表」取得申請が必要な場合があります。
駐日ベトナム大使館での「推薦者表」取得申請
すでに日本にいるベトナム人でも、技能実習や留学の在留資格を持つ人を採用する場合は、
特定技能への在留資格を変更する際に推薦者表の取得が必要です。
ベトナム人本人が申請することも可能ですが、登録支援機関を通したほうがスムーズです。
特定技能でベトナム人を雇用する際の費用
ベトナム人を特定技能で採用する際にかかる主な費用をまとめてみました。
特に現地から採用する場合は必ず送出機関を利用しなければならないため、他の国より費用がかかるケースがあります。
費用はあくまでも目安であり、登録支援機関や行政書士、送出機関によって異なります。
まとめ
ベトナム人を特定技能で採用する方法・注意事項を中心にまとめました。
ベトナムと日本は特定技能に関して定めた二国間協定があり、現地採用の場合は送出機関の利用が必須だったり、
「推薦者表」の取得が必要だったりと他国にはないルールがあり手続きが複雑です。
特に外国人を初めて採用する場合は、外国人に特化した人材会社を利用することをおすすめします。
Stepjobの特徴
Stepjobでは、初めて外国人を受け入れる企業様でも安心していただけるよう、人材紹介をはじめ、
ビザ申請サポートや生活支援、助成金・補助金 自動システム、研修コンテンツ動画など様々なサポートをご用意しております。
また、Stepjobの採用方法は「人材紹介」「スカウト」「掲載」の3種類あり、企業様に合わせて採用方法を選ぶことができます。
外国人の採用を検討されている方や、お困りの方はぜひご相談ください。