Q&Aよくある質問
よくある質問Q&A
Stepjobについて
まずはコチラ(お問い合わせ)から資料をダウンロードして採用をご検討下さい。
日本語力の高い日本在住の人材が多く登録しております。
弊社が強い人材の国籍としては中国・韓国・ベトナム・ネパール・ミャンマー・インドネシアなどになります。
弊社が強い人材の国籍としては中国・韓国・ベトナム・ネパール・ミャンマー・インドネシアなどになります。
ビザの手続きに関しては提携行政書士の指導のもとサポートいたします。
医療・介護ビザに関しては、必要書類もそれほど多くなく、手続きがスムーズです。
その他関係官庁への届け出等などアドバイスいたしますのでご安心ください。
医療・介護ビザに関しては、必要書類もそれほど多くなく、手続きがスムーズです。
その他関係官庁への届け出等などアドバイスいたしますのでご安心ください。
採用決定後、入職までのサポートをさせていただきますのでご安心ください。
また、特定技能につきましては毎月の登録支援業務も弊社で行うことができます。
※オプションプランとなり紹介料とは別に費用がかかります。
また、特定技能につきましては毎月の登録支援業務も弊社で行うことができます。
※オプションプランとなり紹介料とは別に費用がかかります。
プランについて
自社で外国人人材を採用する「自社採用プラン」、採用した外国人人材を他社へ紹介する「人材紹介プラン」の2種類があります。
以下のサポートをStepjobが行います。
■初期費用(15万円)
事前ガイダンス/出入国する際の送迎/適切な住居の確保・生活に必要な契約/生活オリエンテーション/行政手続きなどへの同行/日本語学習の機会の提供/相談又は苦情への対応/日本人との交流促進に係る支援/非自発的離職時の転職支援/定期面談
■月額費用(1名あたり 2.5万円/月)
・受入機関(特定/技能外国人雇用企業)の届出書類申請の取次、また雇用後も必要となる行政への報告 ・定期面接(3ヶ月毎)
※こちらの「登録支援業務受託サービス」は特定技能人材に対してのサービスとなります。技人国などでこちらのオプションをご利用される場合は、別途お問い合わせよりご連絡ください。
■初期費用(15万円)
事前ガイダンス/出入国する際の送迎/適切な住居の確保・生活に必要な契約/生活オリエンテーション/行政手続きなどへの同行/日本語学習の機会の提供/相談又は苦情への対応/日本人との交流促進に係る支援/非自発的離職時の転職支援/定期面談
■月額費用(1名あたり 2.5万円/月)
・受入機関(特定/技能外国人雇用企業)の届出書類申請の取次、また雇用後も必要となる行政への報告 ・定期面接(3ヶ月毎)
※こちらの「登録支援業務受託サービス」は特定技能人材に対してのサービスとなります。技人国などでこちらのオプションをご利用される場合は、別途お問い合わせよりご連絡ください。
Stepjobが「登録支援機関」として業務を受託いたします。
・受入機関(特定/技能外国人雇用企業)の届出書類申請の取次、また雇用後も必要となる行政への報告
・定期面接(3ヶ月毎)
※「登録支援業務受託サービス」(初期費用15万円)とセットのオプションとなり単独では承れません。
・受入機関(特定/技能外国人雇用企業)の届出書類申請の取次、また雇用後も必要となる行政への報告
・定期面接(3ヶ月毎)
※「登録支援業務受託サービス」(初期費用15万円)とセットのオプションとなり単独では承れません。
入社後のビザ更新申請サポートをStepjobスタッフが行います。
※ビザ更新の発生月に3万円/人
※ビザ更新の発生月に3万円/人
Stepjobをご利用される企業様への求人総合サポートを行います。
▼10万円/月 ※詳しくはコチラ
求人サポートの支援は、以下の7項目にわたります。
1.電話サポート
┗システムのご利用方法や採用に関するご質問をお電話でサポートいたします(平日:10:00~18:00)
2.求人票の代理作成
┗求人データ(必須の採用情報や掲載写真データ)をいただき、弊社側で求人票の代理作成をいたします
3.人材採用ノウハウ
┗求人票内容につきまして、より応募がされやすい求人票作成のノウハウをご提供いたします
4.オススメ求人票(注目の求人)への表示
┗求職者トップページの「オススメ求人票(注目の求人)」へ表示され露出が増加することにより応募されやすくなります
5.通訳対応
┗弊社スタッフが面接時などに通訳対応をいたします
※通訳は弊社スタッフの対応言語のみとなります。
※面接スケジュールが重複している等、対応できない場合がございます。
6.採用後の行政対応
┗Stepjobにて採用後~入職前までの行政対応のサポートをいたします
7.採用トラブル対応
┗採用に関するトラブル(ビザが更新できない等)に対し、弊社スタッフがサポートいたします
※こちらの「求人コンサルサポート」は採用(内定)をお約束するものではございません。採用が確定しない場合につきましてもご請求は発生いたしますので予めご了承ください。
※「求人コンサルサポート」の申込み・取り消しはログイン後→左タブ「登録情報の編集」→「求人コンサルサポート」より設定が可能となっております。
▼10万円/月 ※詳しくはコチラ
求人サポートの支援は、以下の7項目にわたります。
1.電話サポート
┗システムのご利用方法や採用に関するご質問をお電話でサポートいたします(平日:10:00~18:00)
2.求人票の代理作成
┗求人データ(必須の採用情報や掲載写真データ)をいただき、弊社側で求人票の代理作成をいたします
3.人材採用ノウハウ
┗求人票内容につきまして、より応募がされやすい求人票作成のノウハウをご提供いたします
4.オススメ求人票(注目の求人)への表示
┗求職者トップページの「オススメ求人票(注目の求人)」へ表示され露出が増加することにより応募されやすくなります
5.通訳対応
┗弊社スタッフが面接時などに通訳対応をいたします
※通訳は弊社スタッフの対応言語のみとなります。
※面接スケジュールが重複している等、対応できない場合がございます。
6.採用後の行政対応
┗Stepjobにて採用後~入職前までの行政対応のサポートをいたします
7.採用トラブル対応
┗採用に関するトラブル(ビザが更新できない等)に対し、弊社スタッフがサポートいたします
※こちらの「求人コンサルサポート」は採用(内定)をお約束するものではございません。採用が確定しない場合につきましてもご請求は発生いたしますので予めご了承ください。
※「求人コンサルサポート」の申込み・取り消しはログイン後→左タブ「登録情報の編集」→「求人コンサルサポート」より設定が可能となっております。
1ヶ月からのご利用も可能となります。
ご利用を希望される場合はマイページ→設定より、お申込みください。
ご利用を希望される場合はマイページ→設定より、お申込みください。
人材紹介プラン、自社採用プランとそれぞれ個別にお申込みをお願いします。
人材紹介と自社採用ではご利用頂くアカウントが異なります。
したがって、プランごとのお申込みをお願い致します。
人材紹介と自社採用ではご利用頂くアカウントが異なります。
したがって、プランごとのお申込みをお願い致します。
アルバイトの募集も対応しております
(通常は週28時間以内の労働制限のある留学生となります)
(通常は週28時間以内の労働制限のある留学生となります)
国内でアルバイトができる在留資格は主に以下の6種となります。
・留学
・家族滞在
・特定活動ワーキングホリデー
・配偶者
・永住者
・定住者
・留学
・家族滞在
・特定活動ワーキングホリデー
・配偶者
・永住者
・定住者
登録
会員登録は無料となります。
登録認証メールが届かない場合、下記のようなケースが考えられます。
■迷惑メール拒否設定、プロバイダ等のメールフィルタサービスを設定している
■ドメイン指定受信を設定している (サポートセンターからお送りするメールのドメインは「stepjob.jp」となりますので、こちらのドメイン許可をおねがいいたします)
■URL 付きメール拒否設定を行っている
■迷惑メール拒否設定、プロバイダ等のメールフィルタサービスを設定している
■ドメイン指定受信を設定している (サポートセンターからお送りするメールのドメインは「stepjob.jp」となりますので、こちらのドメイン許可をおねがいいたします)
■URL 付きメール拒否設定を行っている
ログイン
パスワードをお忘れの方はコチラ(パスワード再発行)より再発行を行ってください
設定
パスワードを再設定はマイページ右上メニューの「設定」より行えます。
メール通知を停止したい場合は、マイページ右上メニューの「設定」より配信停止が行えます。
※場合によっては、停止できないメール種類もございます。
※システム上、配信停止の手続き後も数日メールが配信されることがございます。何卒ご了承ください。
※場合によっては、停止できないメール種類もございます。
※システム上、配信停止の手続き後も数日メールが配信されることがございます。何卒ご了承ください。
求人について
非公開求人は求職者からの検索対象外となりますので、企業様側から求職者へのスカウトに対しての返信が求人応募となります。
恐れ入りますが、掲載中の求人票内容の変更はできかねます。
求人票内容に誤りがある場合は、まずマイページの求人票投稿管理より該当の求人票を「掲載を終了」にしていただき、その後「コピー」にて該当求人票を複製して正しい内容で再掲載いただけますようお願いいたします。
求人票内容に誤りがある場合は、まずマイページの求人票投稿管理より該当の求人票を「掲載を終了」にしていただき、その後「コピー」にて該当求人票を複製して正しい内容で再掲載いただけますようお願いいたします。
恐れ入りますが、終了した求人票の再掲載はできかねます。
マイページの求人票投稿管理より該当の求人票を「コピー」にて複製後、投稿期間を設定し再投稿いただけますようお願いいたします。
マイページの求人票投稿管理より該当の求人票を「コピー」にて複製後、投稿期間を設定し再投稿いただけますようお願いいたします。
面接・内定・成約報告について
企業様は求職者が内定受諾後「成約報告」を行う必要がございます。
お手数ですがまずは「成約報告」を行った後に入職等の手続を進めていただけますようお願いいたします。
お手数ですがまずは「成約報告」を行った後に入職等の手続を進めていただけますようお願いいたします。
お支払いについて
料金については、採用プラン・条件によって異なります。
料金表についてはコチラをご確認ください。
料金表についてはコチラをご確認ください。
恐れ入りますが、お支払いは銀行振込のみとなります。
毎月1日に弊社よりご請求書(データ・紙面)をお送りいたしますので、記載の弊社口座番号に期日までにお振込みをお願い申し上げます。
本サービスのご請求項目につきましては、
「当月末締め翌々月支払い」にてご請求させていただきます。
※「紹介料」の場合、企業様より成約報告をいただいた日を起点として「当月末〆翌々月支払い」となります。
詳しくはコチラよりご確認ください。
※「紹介料」の場合、企業様より成約報告をいただいた日を起点として「当月末〆翌々月支払い」となります。
詳しくはコチラよりご確認ください。
マイページへログインいただき、マイページ上の「請求管理」より毎月の請求書をご確認いただけます。
特定技能
特定技能分野における業務区分に該当していれば受け入れが可能となります。
該当するか不明な場合は、各分野を担当している省庁へお尋ねください。
該当するか不明な場合は、各分野を担当している省庁へお尋ねください。
国内在住の他の在留資格を持った人(留学、技人国など)でも、日本語能力検定(JLPT)N4および各業種の特定技能検定試験(介護の場合は更に介護特定技能検定試験も)に合格していれば、在留資格変更申請を経て特定技能外国人として採用することが可能です。
※技能実習2号終了している技能実習生の場合は、日本語能力検定試験N4は免除されます。
※技能実習2号終了している技能実習生の場合は、日本語能力検定試験N4は免除されます。
特定技能外国人は、1年、6ヶ月、4ヶ月のいずれかの在留期間が付与され、引き続き日本での在留を希望する場合には、在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
特定技能は日本人と同様に雇用保険も社会保険も加入義務があります。
住居の用意や費用負担は必須ではありません。
寮や社宅がある場合、そこに住むことは問題ありません。
寮や社宅がある場合、そこに住むことは問題ありません。
転職は可能となっております。
※再度ビザ申請が必要となります
※再度ビザ申請が必要となります
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
変更は可能となっております。
※就業場所が変わる場合は出入国管理局に報告が必要となります
※就業場所が変わる場合は出入国管理局に報告が必要となります
その他
当社から紹介した外国人人材の定着率は95%となり、一般的な日本人よりも離職率が低いのが特徴です。
また人材紹介プランの場合、入職後3ヶ月未満の退職については「返金規定」が設定されております。
※詳しくはコチラの返金規定をご確認ください。
また人材紹介プランの場合、入職後3ヶ月未満の退職については「返金規定」が設定されております。
※詳しくはコチラの返金規定をご確認ください。
在留資格とは外国人が日本に在留する際に必要な資格です。
在留できる期間、在留中に行うことができる活動が在留資格毎に定められています(27種類)
在留できる期間、在留中に行うことができる活動が在留資格毎に定められています(27種類)
アカウント登録時に入力欄がございますのでそちらにご入力ください。
なお、ご登録後の適用はできかねますので予めご了承ください。
なお、ご登録後の適用はできかねますので予めご了承ください。
恐れ入りますが、登録コードは同時に1つしかご利用いただけません。
外国人が転職した場合には、原則として転職後14日以内に出入国在留管理庁(旧:入国管理局)に「所属機関等に関する届出」をおこなう必要があります。
万が一、届出をおこなわなかった場合は20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
万が一、届出をおこなわなかった場合は20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。