特定技能(12分野)とは

特定技能制度は、
人材不足が深刻な12分野で
一定の専門性や技能を持っ
た外国人労働者の
受け入れを行う制度です。

「技能実習制度」が「研修制度」であるのに対し、
「特定技能」は 人材不足をカバーするための
「労働力」であるというのが大きな違いです。

特定技能12分野事業内容

介護

特定技能

01


介護

介護分野では、入浴や食事、排せつの介助から、レクレーションの実施や機能訓練の補助などの業務に従事します。

なお、老人ホームなどでの介護業務が想定されているため、訪問介護に従事させることは認められません。



ビルクリーニング
ビルクリーニング

特定技能

02

ビルクリーニング

建物の内部を清掃する業務で、
場所、部位、建材、汚れ等の違いに応じた
洗剤や用具の使い分けなどの専門知識が必要です。

素形材/産業機械 /電気電子情報関連製造業

特定技能

03

素形材 / 産業機械 /
電気電子情報関連製造業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業は、従来は
「素形材製造業」「産業機械製造業」「電気電子情報関連製造業」の
3つに分かれていましたが、いずれも関連のある産業であることから
2022年4月に統合され、以下の3つの仕事内容に再編されました。

・素形材:鋳造、鍛造、金属プレスなどに関わる職種
・産業機械:建設・農業・工業・木工など、
各産業に関わる機械を製造する職種
・電気電子情報関連製造業:電子機器の組み立てやめっき、
機械加工に関わる職種

建設
建設

特定技能

04


建設

建設は、特定技能外国人が従事できる業務について、
従来は型枠施工や内装仕上げ施工など細分化されていました。
しかし2022年8月に、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の
3つに業務が統合され、わかりやすい分類となりました。

・土木:道路、公園、河川堤防などの土木施設の新設、
改築、維持、修繕に係る作業
・建築:建築物の新築、増築、改築、修繕に係る作業
・ライフライン・設備:電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン
・設備の整備・設置、変更、修理に係る作業

造船 / 船用工業

特定技能

05


造船 / 船用工業

船を製造するための溶接、塗装、鉄工、機械加工などの工程に従事する業務

自動車整備

特定技能

06

自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などの業務に従事

航空

特定技能

07


航空

 空港において、グランドハンドリング業務
 (航空機の誘導・手荷物の取り扱い・客室清掃など)
 航空機整備業務に従事

宿泊
宿泊

特定技能

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宿泊

ホテルや旅館において、フロント、企画・広報、
接客やレストランサービスに従事。
べットメイキングも可能ですが、メインの業務として
従事することはできないので注意が必要です。

農業

特定技能

09

農業

農業の業務内容は、耕種農業と、畜産農業があり、
それぞれ別の試験が設けられています。人材派遣が可能です。

漁業
漁業

特定技能

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漁業

漁業は、「漁業」と「養殖業」の2種類に区分され、
それぞれ別の試験が用意されています。
漁業も人材派遣が可能です。

飲食料品製造業

特定技能

11


飲食料品製造業

酒類を除く、飲食料品製造全般の製造・加工、安全衛生に従事します。

外食業

特定技能

12

外食業

飲食店で飲食物調理、店舗管理、接客まで 幅広い業務に従事します。

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