意外と知らない?介護施設、病院の特定技能「外食」活用例

特定技能

特定技能とは、2019年から新しく導入された外国人の在留資格です。
いろいろと問題が指摘されてきた技能実習生から将来的に置き換えすることを狙いとして導入されたもので、以下の12分野において、最長で5年間の就労が可能となっています。

特定産業分野(12分野
①介護、②ビルクリーニング、③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、④建設、⑤造船・舶用工業、⑥自動車整備、⑦航空、⑧宿泊、⑨農業、⑩漁業、⑪飲食料品製造業、⑫外食業
※特定技能1号は12分野で受入れ可。2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

 
コロナもようやく落ち着き、インバウンドで海外からの旅行客の入国再開となりました。

様子を見ながらではありますが、徐々に客足も戻り始め、採用活動も活性化の動きがみられています。

なお、外食業の人材不足は2023年で29万人と見込まれています。

外食産業だけでなく、宿泊施設などの飲食部門でも今後、活用が期待されており、政府の発表では外食業では5年間で41000人〜53000人の外国人を受け入れる見込みとなっています。

 

すでに、介護施設や病院で特定技能介護の外国人人材を活用されている法人様が増えていますが、意外と知られていないのが、介護施設や病院の給食施設での特定技能人材の活用です。

この場合、特定技能の中でも「⑫外食業」分野での採用となり、介護とは別の試験に合格した人材が対象となりますが、登録支援機関による紹介や支援委託の仕組みは変わりません。

 

外食業分野で特定技能外国人を雇用できるのは、①飲食店、②持ち帰り飲食サービス業、③配達飲食サービス業、④給食事業、のいずれかを行っている事業所のほか、病院や介護施設等での給食事業やケータリングサービス等のお客様が希望する場所で調理をして提供するサービス業を行っている事業所も対象となります。

 

特定技能外食の試験は一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)により、国内および海外で実施されています。

https://otaff1.jp/

合格率は5割~6割程度となかなかの難関試験となっています。

合格のためには、飲食料品食品衛生に配慮した飲食物の取扱いや、調理や給仕に至る一連の業務を担い、管理することができる知識・技能が求められます。また、業務上必要な日本語能力水準(N4レベル以上)についても本試験により確認されます。

調理も担当させることができるので、飲食業でアルバイト経験のある元留学生などは即戦力として期待できます。

 

特定技能介護の管轄の官庁が厚労省なのに対して、特定技能外食の管轄は農水省となります。

詳細は農水省のHPをご覧ください。

外食業分野における特定技能外国人制度について

 

 

当社でも、特定技能外食の人材のご紹介も行っており、採用のご相談も承っております。

10年間で外国人人材1000名以上の紹介実績があり、

豊富な経験とノウハウをもとに、人材のご紹介からビザの取得、入職前後のフォローまでしっかりとサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

 

また、「外国人介護人材採用の2023年問題」をテーマとしまして、緊急セミナーも開催予定です。
HPやメルマガ等で随時ご案内していきます。

セミナー参加やメールの配信をご希望の方は、こちらよりお申込みをお願いいたします。

今後ともよろしくお願いいたします。

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