登録支援機関とは?その役割や選び方、特定技能外国人への支援内容について

特定技能

みなさんは「登録支援機関」をご存知でしょうか。
特定技能外国人を雇用する際、企業に変わって外国人の支援を行うのが登録支援機関です。
登録支援機関は外国人を雇用するにあたってさまざまな支援を行ってくれるので、上手に利用していくことが大切になります。
今回は、特定技能制度において登録支援機関の役割や支援内容、選び方などをご紹介します。

 登録支援機関とは?

特定技能制度において、外国人受入れを行う企業である「特定技能所属機関(受入れ機関)」は、特定技能外国人の職場、日常生活を円滑に行えるように「支援計画」を作成し、
社会上の支援を行うことが義務付けられています。
特定技能外国人の支援は多岐にわたり、書類作成等では専門的な内容も含まれるため、外国人受入れを行う企業(特定技能所属機関)で支援を行うのが難しいケースもあります。

「登録支援機関」とは、特定技能所属機関からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を
代わりに行います。
なお、「登録支援機関」は出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者でなければならず、登録者は支援体制が整った業界団体や、民間法人、行政書士、社労士など様々です。

 特定技能外国人に対して行う支援内容

特定技能外国人に対し行う支援には、以下の10項目があります。

特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」 

さらにこれらの支援の中身は2つに分けられます。

義務的支援:必ず実施しなければならない支援
任意的支援:行うことが望ましい支援

それでは、支援の詳細を確認していきましょう。

①事前ガイダンスの実施

     

事前ガイダンスでは、特定技能外国人が従事する業務の内容や日本で行える活動内容の範囲、雇用契約について説明します。
事前ガイダンスは特定技能外国人が十分に理解できる内容でないといけません。
したがって、特定技能外国人が理解できる言語によって実施する必要があります。
また、文書の郵送や電子メールでの送信でガイダンスを済ませることは認められていないため、必ず、対面もしくはテレビ電話など、互いの表情が見える状態で行う必要があります。
事前ガイダンス後には、「事前ガイダンスの確認書」に特定技能外国人の署名をもらうことが必要です。
ガイダンスを聞いて、内容を理解したのかを確認することが必須となります。

■義務的支援
(例)
外国人支援に要する費用について、特定技能外国人に負担させない。
特定技能雇用契約の申込みの取り次ぎ、または活動の準備に関して自国等の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を確認する。
■任意的支援
(例)
入国時の日本の気候や服装、本国から持参した方がよい物、持参してはならない物、 入国後、当面必要となる金額及びその用途などを説明しておくことが望まれます。
また、 特定技能所属機関などから支給される物(仕事着)があればそれも説明しましょう。
②出入国する際の送迎 

     

■義務的支援
(例)
海外から入国する特定技能外国人の場合、到着空港や港から受入れ機関の事業所や住居までの送迎をする。
また、帰国する際も出発空港の保安検査場の前まで同行し、入場を見届けます。■任意的支援
技能実習2号から特定技能への移行などで、もともと日本に在住している場合は義務的支援に含まれません。
ただ、この際に特定技能所属機関が送迎することや、日本への移動でかかる費用を受入れ機関が負担しても問題ありません。
③住居確保・生活に必要な契約支援

          

■義務的支援
(例)
不動産業者、賃貸物件に関する情報提供の他、必要に応じて外国人に同行して住居探しをサポート。
適切な連帯保証人がいない場合、連帯保証人になり、受入れ機関が緊急連絡先となるケースもある。
特定技能所属機関が社宅を所有する場合、特定技能外国人の合意のもと、住居として提供する。

住宅の確保に加え、金融機関の口座開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道など、特定技能外国人が日本で生活する上で必要となるライフラインの契約をする際に同行したり、
必要な情報を提供したり与えたりする。

■任意的支援
(例)
特定技能雇用契約が解除された後、次の受け入れ先が決まるまでの間、必要に応じて住居確保の支援を行います。

※国内に在留で、引っ越しの必要がないときは不要です。

④生活オリエンテーションの実施

          

生活オリエンテーションは、入国後、安定的で円滑な日本生活をするための情報を特定技能外国人が理解できる言語で提供します。標準的な目安として8時間以上の実施が求められています。
生活オリエンテーション後には、「生活オリエンテーションの確認書」に特定技能外国人の署名をもらうことが必要です。生活オリエンテーションを聞いて、内容を理解したのかを確認することが必須となります。

■義務的支援
(例)
金融機関・医療機関・交通機関の利用方法、交通ルールや生活ルール・マナー、生活必需品の購入方法を教える。
日本で違法となる行為の例の提示、気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法などを説明。

■任意的支援
(例)
義務的支援で実施されるオリエンテーションの情報以外にも、適宜に必要な情報を提供することが望まれます。
⑤公的手続き等への同行

     

■義務的支援
(例)
日本のルールや言語能力などの事情で特定技能外国人本人では手続きが難しい場合などに支援します。
また、必要に応じて、住居地や社会保障、税金などの手続きへの同行、書類作成の補助も必要です。
⑥日本語学習の機会の提供

     

特定技能外国人が日本での就業、生活をするにあたり、円滑にコミュニケーションが取れるよう、継続した日本語の習得支援を行います。

■義務的支援
(例)
日本語教室や日本語学校に関する入学案内の情報提供や、自主学習のためのオンライン日本語講座や日本語教材に関する情報の提供を行う。
■任意的支援
(例)
特定技能外国人と合意のもと、支援責任者による日本語の指導や日本語能力試験の受験支援、資格取得者への優遇措置の提供、受講料の補助など経済的支援を行うなどがあります。
⑦相談・苦情への対応

■義務的支援
(例)
特定技能外国人から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受けた場合は適切に対応し、必要な指導や助言を行う。また、必要であれば関係行政機関へ案内し、
同行や手続きの補助を行う。
特定技能外国人が十分に理解することができる言語を使うことや対応日数・時間外対応など、体制作りを整えることにより、特定技能外国人が相談しやすい環境作りに繋がります。
■任意的支援
(例)
相談窓口の一覧表を作ってあらかじめ提供することや、専用の電話番号、メールアドレスを知らせておくことが望まれます。
さらに、特定技能外国人が仕事または通勤による怪我や病気、死亡した時に、その家族等に対して労災保険制度の周知や手続きの補助を行うことなどがあります。
⑧日本人との交流促進

     

■義務的支援
(例)
特定技能外国人と生活または就労する地域住民との交流の場(自治会など)や地域の行事案内・参加への同行などを行い、交流機会のサポートすることが義務付けられています。

■任意的支援
(例)
特定技能外国人本人が行事に参加を希望した場合、業務に支障がない範囲で行事に参加できるように勤務時間の調整や有給休暇の付与を行うなどのサポートを行います。
⑨転職支援(人員整理等の場合)

特定技能制度では転職が可能です。
もし、特定技能所属機関の都合によって特定技能外国人との雇用契約を解除する場合、支援をします。

■義務的支援
(例)
次の受け入れ先(特定技能所属機関)に関する情報の入手、公共職業安定所等を案内、手続きサポートのため、必要に応じて同行するなど次の受け入れ先を探す補助を行う。
また、離職時に行うべき行政手続きのサポートも行う。
⑩定期的な面談・行政機関への通報

■義務的支援
(例)
特定技能外国人を監督する立場にある者(上司や雇用先の代表者など) と「3ヶ月に1回以上」面談を行う。
生活オリエンテーションの内容、働いている環境を確認し、もし、労働基準法違反等が発覚した場合には関係行政機関へ通報します。
また、資格外活動や在留カードの取り上げ等の問題が発生した際は、出入国管理局へ通報します。
面談は、特定技能外国人が十分に理解することができる言語で実施することが義務付けられています。面談を行った際は、「特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。
■任意的支援
(例)
問題が発生した際、特定技能外国人自らが通報を行いやすいよう、行政などの関係当局の窓口一覧をあらかじめ提供しておくのが良いでしょう。
 登録支援機関に支援を委託するメリットは?

登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託する主なメリットは次の通りです。

1.受け入れ先(特定技能所属機関)の負担軽減

受け入れる特定技能外国人に対して、業務を教えることだけに注力ができるということです。
特に、業務と並行して数時間のガイダンスを行うことは人手不足で人材を雇用したい企業にとって非常に難しいことです。これを代わりに行ってもらうことで負担が軽減されます。

2.止まることなく、スムーズな手続きが可能

特定技能外国人を雇用する際には、就労ビザの取得や入国後の手続き、生活オリエンテーションなど順を追って行っていくことがあります。必要な書類が整っていなかったり、相談すべき機関がわからなかったりするかもしれません。特に入国管理局や労働基準監督署などに同行して相談や手続きを行う場合、専門的な知識や経験を持っていないと手続きが滞ってしまうこともあります。
登録支援機関であれば、これらの手続きをスムーズに行うことが可能です。
さらに、日本語学校入学の手続きや教材の情報など、得るのが難しい情報の入手も慣れているため、特定技能外国人も安心して働くことができるでしょう。

3.トラブルの早期発見による未然防止

特定技能外国人が仕事などで悩みが生じた場合、当事者の受け入れ先の機関には言えず、抱え込んでしまうリスクがあります。第3者である登録支援機関が窓口として存在すれば、特定技能外国人は悩みを打ち明けやすくなり、相談しやすくなります。さらに、場合によっては母国語での対応も可能のため、問題の原因、解決に向けた提案も進みやすくなります。第3者に登録支援機関を挟むことで、受け入れ先や個人の問題を早期に発見・解決し、円滑に業務が進むでしょう。

 登録支援機関を選ぶポイントは?

登録支援機関を選ぶ重要なポイントをご紹介いたします。

1.紹介される特定技能外国人の母国語への対応ができるか?

特定技能外国人への支援では、特定技能外国人が理解できる言語で行うことが義務付けられているため、自社で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ばなければ継続的な人材運用が難しくなります。また、コミュニケーションによるトラブル防止の観点からも大切です。
登録支援機関ごとに、対応可能言語が分かれているので、業務委託の前に確認は必須になります。

2.支援の流れをシステム化できているか?

登録支援機関の中には、支援の流れをシステム化しているところとそうでないところがあります。
「登録支援機関として登録はしているものの、運用はほぼされていない」というケースも少なくありません。
名前ばかりの登録支援機関ではなく、支援の流れの説明がしっかりできる登録支援機関を選ぶと安心です。

3.委託費用は適正に設定されているか?

登録支援機関で設定されている業務委託の費用には差があります。適正価格が決まっているわけではないので、複数の機関に見積を依頼して費用が適正かを判断すると良いでしょう。
ただ、費用と合わせて支援業務内容の違いもしっかり確認する必要があります。
採用した特定技能外国人材がスムーズに、安心して働ける環境にすることを念頭にご検討ください。
明細・内訳がしっかり記載され、支援計画をきちんと遂行できる内容であるかも重要です。

当社では下記の費用設定にて支援業務を受託しております。

■初期費用(15万円)
事前ガイダンス/出入国する際の送迎/適切な住居の確保・生活に必要な契約/生活オリエンテーション/行政手続きなどへの同行/日本語学習の機会の提供/相談又は苦情への対応/日本人との交流促進に係る支援/非自発的離職時の転職支援/定期面談

■月額費用(1名あたり 2.5万円/月)
・受入機関(特定/技能外国人雇用企業)の届出書類申請の取次、また雇用後も必要となる行政への報告 ・定期面接(3ヶ月毎)

 最後に

登録支援機関は特定技能外国人を支援する、重要な役割を担っている機関です。
特定技能外国人の受入れを行い、登録支援機関をご利用の際は各種法令を遵守はもちろん、登録支援機関を選ぶポイントも参考に、常に最新情報をご確認のうえで進めていただきたく存じます。

Stepjobの登録支援業務は特定技能外国人、受入れ企業ともに親身にサポートいたします。
特定技能外国人材採用をご検討の方はぜひ一度、お問い合わせください。

みなさんは「登録支援機関」をご存知でしょうか。
特定技能外国人を雇用する際、企業に変わって外国人の支援を行うのが登録支援機関です。
登録支援機関は外国人を雇用するにあたってさまざまな支援を行ってくれるので、上手に利用していくことが大切になります。
今回は、特定技能制度において登録支援機関の役割や支援内容、選び方などをご紹介します。

 登録支援機関とは?

特定技能制度において、外国人受入れを行う企業である「特定技能所属機関(受入れ機関)」は、特定技能外国人の職場、日常生活を円滑に行えるように「支援計画」を作成し、
社会上の支援を行うことが義務付けられています。
特定技能外国人の支援は多岐にわたり、書類作成等では専門的な内容も含まれるため、外国人受入れを行う企業(特定技能所属機関)で支援を行うのが難しいケースもあります。

「登録支援機関」とは、特定技能所属機関からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を
代わりに行います。
なお、「登録支援機関」は出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者でなければならず、登録者は支援体制が整った業界団体や、民間法人、行政書士、社労士など様々です。

 特定技能外国人に対して行う支援内容

特定技能外国人に対し行う支援には、以下の10項目があります。

特定技能制度「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」 

さらにこれらの支援の中身は2つに分けられます。

義務的支援:必ず実施しなければならない支援
任意的支援:行うことが望ましい支援

それでは、支援の詳細を確認していきましょう。

①事前ガイダンスの実施

     

事前ガイダンスでは、特定技能外国人が従事する業務の内容や日本で行える活動内容の範囲、雇用契約について説明します。
事前ガイダンスは特定技能外国人が十分に理解できる内容でないといけません。
したがって、特定技能外国人が理解できる言語によって実施する必要があります。
また、文書の郵送や電子メールでの送信でガイダンスを済ませることは認められていないため、必ず、対面もしくはテレビ電話など、互いの表情が見える状態で行う必要があります。
事前ガイダンス後には、「事前ガイダンスの確認書」に特定技能外国人の署名をもらうことが必要です。
ガイダンスを聞いて、内容を理解したのかを確認することが必須となります。

■義務的支援
(例)
外国人支援に要する費用について、特定技能外国人に負担させない。
特定技能雇用契約の申込みの取り次ぎ、または活動の準備に関して自国等の機関に費用を支払っている場合は、その額及び内訳を確認する。■任意的支援
(例)
入国時の日本の気候や服装、本国から持参した方がよい物、持参してはならない物、 入国後、当面必要となる金額及びその用途などを説明しておくことが望まれます。
また、 特定技能所属機関などから支給される物(仕事着)があればそれも説明しましょう。
②出入国する際の送迎 

     

■義務的支援
(例)
海外から入国する特定技能外国人の場合、到着空港や港から受入れ機関の事業所や住居までの送迎をする。
また、帰国する際も出発空港の保安検査場の前まで同行し、入場を見届けます。■任意的支援
技能実習2号から特定技能への移行などで、もともと日本に在住している場合は義務的支援に含まれません。
ただ、この際に特定技能所属機関が送迎することや、日本への移動でかかる費用を受入れ機関が負担しても問題ありません。
③住居確保・生活に必要な契約支援

          

■義務的支援
(例)
不動産業者、賃貸物件に関する情報提供の他、必要に応じて外国人に同行して住居探しをサポート。
適切な連帯保証人がいない場合、連帯保証人になり、受入れ機関が緊急連絡先となるケースもある。
特定技能所属機関が社宅を所有する場合、特定技能外国人の合意のもと、住居として提供する。

住宅の確保に加え、金融機関の口座開設、携帯電話の契約、電気・ガス・水道など、特定技能外国人が日本で生活する上で必要となるライフラインの契約をする際に同行したり、
必要な情報を提供したり与えたりする。

■任意的支援
(例)
特定技能雇用契約が解除された後、次の受け入れ先が決まるまでの間、必要に応じて住居確保の支援を行います。

※国内に在留で、引っ越しの必要がないときは不要です。

④生活オリエンテーションの実施

          

生活オリエンテーションは、入国後、安定的で円滑な日本生活をするための情報を特定技能外国人が理解できる言語で提供します。標準的な目安として8時間以上の実施が求められています。
生活オリエンテーション後には、「生活オリエンテーションの確認書」に特定技能外国人の署名をもらうことが必要です。生活オリエンテーションを聞いて、内容を理解したのかを確認することが必須となります。

■義務的支援
(例)
金融機関・医療機関・交通機関の利用方法、交通ルールや生活ルール・マナー、生活必需品の購入方法を教える。
日本で違法となる行為の例の提示、気象情報や災害時に行政等から提供される災害情報の入手方法などを説明。

■任意的支援
(例)
義務的支援で実施されるオリエンテーションの情報以外にも、適宜に必要な情報を提供することが望まれます。
⑤公的手続き等への同行

     

■義務的支援
(例)
日本のルールや言語能力などの事情で特定技能外国人本人では手続きが難しい場合などに支援します。
また、必要に応じて、住居地や社会保障、税金などの手続きへの同行、書類作成の補助も必要です。
⑥日本語学習の機会の提供

     

特定技能外国人が日本での就業、生活をするにあたり、円滑にコミュニケーションが取れるよう、継続した日本語の習得支援を行います。

■義務的支援
(例)
日本語教室や日本語学校に関する入学案内の情報提供や、自主学習のためのオンライン日本語講座や日本語教材に関する情報の提供を行う。
■任意的支援
(例)
特定技能外国人と合意のもと、支援責任者による日本語の指導や日本語能力試験の受験支援、資格取得者への優遇措置の提供、受講料の補助など経済的支援を行うなどがあります。
⑦相談・苦情への対応

■義務的支援
(例)
特定技能外国人から、「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情を受けた場合は適切に対応し、必要な指導や助言を行う。また、必要であれば関係行政機関へ案内し、
同行や手続きの補助を行う。
特定技能外国人が十分に理解することができる言語を使うことや対応日数・時間外対応など、体制作りを整えることにより、特定技能外国人が相談しやすい環境作りに繋がります。
■任意的支援
(例)
相談窓口の一覧表を作ってあらかじめ提供することや、専用の電話番号、メールアドレスを知らせておくことが望まれます。
さらに、特定技能外国人が仕事または通勤による怪我や病気、死亡した時に、その家族等に対して労災保険制度の周知や手続きの補助を行うことなどがあります。
⑧日本人との交流促進

     

■義務的支援
(例)
特定技能外国人と生活または就労する地域住民との交流の場(自治会など)や地域の行事案内・参加への同行などを行い、交流機会のサポートすることが義務付けられています。

■任意的支援
(例)
特定技能外国人本人が行事に参加を希望した場合、業務に支障がない範囲で行事に参加できるように勤務時間の調整や有給休暇の付与を行うなどのサポートを行います。
⑨転職支援(人員整理等の場合)

特定技能制度では転職が可能です。
もし、特定技能所属機関の都合によって特定技能外国人との雇用契約を解除する場合、支援をします。

■義務的支援
(例)
次の受け入れ先(特定技能所属機関)に関する情報の入手、公共職業安定所等を案内、手続きサポートのため、必要に応じて同行するなど次の受け入れ先を探す補助を行う。
また、離職時に行うべき行政手続きのサポートも行う。
⑩定期的な面談・行政機関への通報

■義務的支援
(例)
特定技能外国人を監督する立場にある者(上司や雇用先の代表者など) と「3ヶ月に1回以上」面談を行う。
生活オリエンテーションの内容、働いている環境を確認し、もし、労働基準法違反等が発覚した場合には関係行政機関へ通報します。
また、資格外活動や在留カードの取り上げ等の問題が発生した際は、出入国管理局へ通報します。
面談は、特定技能外国人が十分に理解することができる言語で実施することが義務付けられています。面談を行った際は、「特定技能外国人用及び監督者用の定期面談報告書」を作成する必要があります。
■任意的支援
(例)
問題が発生した際、特定技能外国人自らが通報を行いやすいよう、行政などの関係当局の窓口一覧をあらかじめ提供しておくのが良いでしょう。
 登録支援機関に支援を委託するメリットは?

登録支援機関に特定技能外国人の支援を委託する主なメリットは次の通りです。

1.受け入れ先(特定技能所属機関)の負担軽減

受け入れる特定技能外国人に対して、業務を教えることだけに注力ができるということです。
特に、業務と並行して数時間のガイダンスを行うことは人手不足で人材を雇用したい企業にとって非常に難しいことです。これを代わりに行ってもらうことで負担が軽減されます。

2.止まることなく、スムーズな手続きが可能

特定技能外国人を雇用する際には、就労ビザの取得や入国後の手続き、生活オリエンテーションなど順を追って行っていくことがあります。必要な書類が整っていなかったり、相談すべき機関がわからなかったりするかもしれません。特に入国管理局や労働基準監督署などに同行して相談や手続きを行う場合、専門的な知識や経験を持っていないと手続きが滞ってしまうこともあります。
登録支援機関であれば、これらの手続きをスムーズに行うことが可能です。
さらに、日本語学校入学の手続きや教材の情報など、得るのが難しい情報の入手も慣れているため、特定技能外国人も安心して働くことができるでしょう。

3.トラブルの早期発見による未然防止

特定技能外国人が仕事などで悩みが生じた場合、当事者の受け入れ先の機関には言えず、抱え込んでしまうリスクがあります。第3者である登録支援機関が窓口として存在すれば、特定技能外国人は悩みを打ち明けやすくなり、相談しやすくなります。さらに、場合によっては母国語での対応も可能のため、問題の原因、解決に向けた提案も進みやすくなります。第3者に登録支援機関を挟むことで、受け入れ先や個人の問題を早期に発見・解決し、円滑に業務が進むでしょう。

 登録支援機関を選ぶポイントは?

登録支援機関を選ぶ重要なポイントをご紹介いたします。

1.紹介される特定技能外国人の母国語への対応ができるか?

特定技能外国人への支援では、特定技能外国人が理解できる言語で行うことが義務付けられているため、自社で雇う外国人の言語に対応している登録支援機関を選ばなければ継続的な人材運用が難しくなります。また、コミュニケーションによるトラブル防止の観点からも大切です。
登録支援機関ごとに、対応可能言語が分かれているので、業務委託の前に確認は必須になります。

2.支援の流れをシステム化できているか?

登録支援機関の中には、支援の流れをシステム化しているところとそうでないところがあります。
「登録支援機関として登録はしているものの、運用はほぼされていない」というケースも少なくありません。
名前ばかりの登録支援機関ではなく、支援の流れの説明がしっかりできる登録支援機関を選ぶと安心です。

3.委託費用は適正に設定されているか?

登録支援機関で設定されている業務委託の費用には差があります。適正価格が決まっているわけではないので、複数の機関に見積を依頼して費用が適正かを判断すると良いでしょう。
ただ、費用と合わせて支援業務内容の違いもしっかり確認する必要があります。
採用した特定技能外国人材がスムーズに、安心して働ける環境にすることを念頭にご検討ください。
明細・内訳がしっかり記載され、支援計画をきちんと遂行できる内容であるかも重要です。

当社では下記の費用設定にて支援業務を受託しております。

■初期費用(15万円)
事前ガイダンス/出入国する際の送迎/適切な住居の確保・生活に必要な契約/生活オリエンテーション/行政手続きなどへの同行/日本語学習の機会の提供/相談又は苦情への対応/日本人との交流促進に係る支援/非自発的離職時の転職支援/定期面談

■月額費用(1名あたり 2.5万円/月)
・受入機関(特定/技能外国人雇用企業)の届出書類申請の取次、また雇用後も必要となる行政への報告 ・定期面接(3ヶ月毎)

 最後に

登録支援機関は特定技能外国人を支援する、重要な役割を担っている機関です。
特定技能外国人の受入れを行い、登録支援機関をご利用の際は各種法令を遵守はもちろん、登録支援機関を選ぶポイントも参考に、常に最新情報をご確認のうえで進めていただきたく存じます。

Stepjobの登録支援業務は特定技能外国人、受入れ企業ともに親身にサポートいたします。
特定技能外国人材採用をご検討の方はぜひ一度、お問い合わせください。

その他の記事