特定技能1号と2号の違いとは?在留期間・取得方法など7つの違いをわかりやすく解説
特定技能は外国人労働者の受け入れ拡大を目指す制度です。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」と2つに区分されています。
今回は、「特定技能1号」と「特定技能2号」の在留期間や取得方法などの違いについて、詳しく解説します。
特定技能とは?
特定技能は、深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に始まった新しい在留資格制度のことです。
この制度は、外国人材に日本での就労機会を提供しつつ、国内の労働力不足を解消することを目的としています。
特定技能には1号と2号があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
特定技能1号と2号の7つの違い
「特定技能1号」と「特定技能2号」の主な違いは以下の7つになります。
①在留期間の違い
②必要な技能水準の違い
③日本語能力水準の違い
④家族の帯同可否の違い
⑤永住ビザの取得の違い
⑥特定技能の分野の違い
⑦支援の違い
表にまとめたものを、それぞれ解説していきます。
1.在留期間の違い
特定技能1号と2号の「在留期間」の違いは以下の通りです。
・特定技能1号
在留期間の上限は通算5年で、更新期間は1年・6ヵ月・4ヵ月です。外国人労働者の家族の帯同は認められていないです。
・特定技能2号
在留期間の上限はなく、3年・1年・6ヵ月ごとの更新です。要件を満たせば配偶者や子供の家族帯同が可能です。
この2つの違いは、両者の目的の違いを反映しています。
特定技能1号は一時的な労働力不足への対応、特定技能2号は高度な技能を持つ人材の長期的な確保を目指しています。
2.必要な技能水準の違い
特定技能1号と2号の「必要な技能水準」の違いは以下の通りです。
・特定技能1号
「相当程度の知識や経験を必要とする技能」が求められます。例えば、料理人なら基本的な調理技術を持っていることが期待されるでしょう。
・特定技能2号
特定技能1号より高度な技能が必要です。同じ料理人の例で言えば、複雑な料理を独力で完成させられるレベルが求められるかもしれません。
特定技能1号の取得には、技能と日本語能力の試験合格が必要ですが、技能実習2号を良好に修了した外国人の場合、
特定技能1号では試験などが免除されます。
このように、1号と2号では求められる技能に大きな差があります。
採用するときに、特定技能1号と2号の違いを十分理解しておくことが重要です。
3.日本語能力水準の違い
特定技能1号と2号の「日本語能力水準」の違いは以下の通りです。
・特定技能1号
日本語能力試験N4程度以上の能力が必要とされています。N4は基本的な日本語を理解できるレベルです。
例えば、「おはようございます」や「ありがとうございます」といった基本的な挨拶や、簡単な指示を理解できる程度です。
・特定技能2号
試験での日本語能力の確認が不要となっていますが、技能試験に必要な日本語能力はおおよそN2相当と言われています。
特定技能1号より高度な日本語能力が必要とされます。
職場での複雑なコミュニケーションや、専門的な用語を理解し、使用できるレベルが求められるでしょう。
日本語能力の違いは、仕事の幅や責任の度合いにも影響します。
特定技能2号取得者は、より高度な業務や管理職的な立場に就ける可能性が高いです。
4.家族の帯同可否の違い
特定技能1号と2号の「家族の帯同可否」の違いは以下の通りです。
※家族帯同とは・・母国にいる外国人労働者の家族を来日させ、一緒に生活することを意味する
・特定技能1号
原則として家族の帯同は認められません。これは、特定技能1号が比較的短期の就労を想定しているためです。
・特定技能2号
家族の帯同が可能です。配偶者や子どもと一緒に日本で生活できます。
家族帯同の可否は、外国人労働者の生活の質に大きく影響します。家族帯同は長期的な定住にも繋がります。
企業にとっても、家族と共に暮らす従業員は安定性が高く、長期的な人材育成が可能になるメリットがあります。
このように、家族帯同の可否は、単なる制度の違いではなく、外国人労働者の生活全体に関わる重要な要素となります。
5.永住ビザの取得可否の違い
特定技能1号と2号の「永住ビザの取得可否」の違いは以下の通りです。
・特定技能1号
原則として永住ビザの申請資格はありません。これは、1号が最長5年の中期的な就労を想定しているためです。
・特定技能2号
永住ビザの申請が可能です。これは、高度な技能を持つ人材の長期的な確保を目指す2号の特性を反映しています。
ただし、永住ビザの取得には厳しい条件があります。例えば、10年以上の在留期間や、素行が善良であることなどが求められます。
永住ビザの取得可否は、外国人労働者のキャリアプランに大きな影響を与えます。
特定技能2号取得者は、より長期的な視点で日本での生活を計画できます。
これは、安定した労働力の確保につながる重要な要素と言えるでしょう。
6.特定技能の分野の違い
特定技能1号は以下すべての分野が受け入れの対象ですが、特定技能2号は介護を除く11の分野が対象となります。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
4.建設
5.造船・舶用工業
6.自動車整備
7.航空
8.宿泊
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
なお、介護分野で就労する特定技能1号の外国人労働者が、国家資格である「介護福祉士」を取得するなどいくつかの要件を満たせば、在留資格「介護」への変更申請が行えます。
在留期間の更新を受けることで、上限なしでの在留も可能です。
※在留資格について詳しく知りたい方はこちら
※特定技能「介護」について詳しく知りたい方はこちら
7.支援の違い
特定技能1号と2号の「支援の違い」の違いは以下の通りです。
・特定技能1号
特定技能1号を雇用する場合は、「義務的支援」を行う必要があります。
「義務的支援」を自社ですべて行うのは負担が大きく難しい場合は、「登録支援機関」へと外国人労働者の支援を委託する必要があります。
※登録支援機関とは・・出入国する際の送迎、生活オリエンテーションの実施等など、特定技能1号外国人の支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関のこと
・特定技能2号
特定技能1号と違い、特定技能2号は支援対象外となります。
特定技能1号と2号の取得方法
特定技能1号の取得方法
特定技能1号の場合は、特定技能測定試験に合格する方法と、技能実習から移行する方法の2つの方法があります。
1.特定技能測定試験に合格する方法
・日本語能力試験N4以上か国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格
・各産業分野の技能評価試験
国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)は、主に就労が目的の外国人向けのテストです。
「日常会話がある程度でき、生活に支障がないレベルの能力を持っているか」で判定されます。
一方の日本語能力試験(JLPT)は、5段階で構成された外国人の日本語レベルを測る試験です。
N4は「基本的な日本語を理解できる」というレベルです。
また、技能評価試験として、就労を予定している特定産業分野に関係した、それぞれの試験も受けなければなりません。
例えば、介護分野では「介護技能評価試験」を受験しなければいけません。
2.技能実習から移行する方法
良好に技能実習2号を修了してから移行する方法です。
技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務との関連性があると認められる場合には、特定技能1号への移行が可能です。
その場合、日本語試験と技能試験は免除されます。
また、特定技能へ移行後の業務と技能実習の職種が異なる場合であっても、技能実習を良好に3年間終了していれば、日本語試験は免除されます。
特定技能2号の取得方法
特定技能2号の取得方法は、該当の2号の試験に合格することです。特定技能2号には日本語試験がなく、技能試験のみとなります。
特定技能1号より高い技能をもっていることが試験で確認されれば、特定技能1号以外のビザからでも特定技能2号より取得することが可能です。
ただし、分野によっては「日本国内の企業で実務経験2年以上」などの条件追加があり、
特定技能1号として就労していないと受験が難しいケースもあります。
特定技能外国人の受け入れには登録支援サービスの活用がおすすめ
特定技能といっても、1号・2号でさまざまな違いがあります。
特に、特定技能1号の場合は「義務的支援」が義務付けられており、法務省既定の義務的支援10項目を行わなければなりません。
特定技能の取得や外国人労働者の受け入れには、各種届出や申請、管理、報告などを行うため、一定の知識が必要です。
もし、企業が外国人労働者を適切に支援できていないと判断されると、外国人労働者の受け入れが今後できなくなる可能性もあります。
そのため、自社での負担を減らしつつ、より適切なサポートを行えるように、「登録支援機関」へと外国人労働者の支援を委託することがおすすめです。
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