特定技能『介護』 ~試験、他の在留資格との違いなどを解説~
特定技能「介護」とは
特定技能「介護」は、就労を目的とした在留資格です。介護分野において深刻化する人手不足を解消するため、2019年に施行されました。1年・6ヶ月または4ヶ月の更新を行いながら、通算で5年間、日本で働くことができます。特定技能「介護」の在留資格を取得するには、試験に合格する必要があります。資格を取得することで、介護の仕事をする場合、介護福祉士の資格がなく、就労することができます。
事業所単位で特定技能資格者の受け入れ人数枠
介護分野では人材不足状況が都道府県や地域ごとに大きく異なることから、事業所単位で特定技能資格者の受け入れ人数枠が設定されています。設定基準一つとして、日本人の常勤職員数よりも多く受け入れることはできないとあり、極端な例ですが、特定技能外国人だけの事業所を作ることはできません。
特定技能「介護」で行える業務は幅広い
特定技能「介護」は、行える業務の幅が広いことが特徴です。訪問介護サービスを除いた、身体介護と付随する支援業務を行うことができます。また、技能実習生ではできない一人夜勤も可能です。このように、業務の制限が少ないことはかなりのメリットといえます。
特定技能「介護」の試験
特定技能「介護」は、介護現場の人材不足を補うために即戦力となる人材を求める制度のため、試験はそれに対応できるだけの介護技能と日本語コミュニケーション力を有していることを証明するためのものとなります。具体的には、介護業務に関する「介護技能評価試験」と「日本語能力試験(2種類)」に分かれています。技能試験、日本語試験ともに実技試験はなく、CBT方式(コンピューター・ベースド・テスティング)・マークシート方式による試験で行われます。
日本語試験は、「日本語能力試験(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することに加え、「介護日本語評価試験」に合格することが必要です。「介護日本語評価試験」の試験水準は、介護の声掛けや文書など、介護業務に従事するにあたり支障のないレベルの日本語が設定なされています。
なお、介護分野の技能実習2号を良好に修了した場合(3年間)や、介護福祉士養成施設を修了している場合、さらに「EPA介護福祉士候補者」として在留期間満了した場合(4年間)は試験が免除されます。
現在の介護業界
日本においては世界の中でも少子高齢化のスピードが速く、75歳以上の後期高齢者の増加率が高いです。厚生労働省の資料によると、75歳以上の人の割合は1990年には5%程度でしたが、2016年には13.3%まで上昇し、今後もこの傾向が続くと見込まれます。その一方で、介護業界では深刻な人手不足が続いているのです。
介護業界の人手不足
厚生労働省老健局の資料によると、介護関係職種の有効求人倍率は一貫して上昇を続けています。平成30年度には3.95に達し、介護福祉施設への就職を考えている人材1人あたり4件近くもの求人がある状況です。同年の全職種平均の倍率1.46と比べるといかに高いかがわかります。事業所の意識調査でも従業員が不足しているという回答が多く、平成29年度には「大いに不足」「不足」「やや不足」と答えた事業所の割合は66.6%に達しています。従業員不足の事業所のほとんどが採用は困難と感じており、困難の理由として「同業他社との競争が厳しい」「他産業に比べて労働条件などがよくない」ことを挙げています。転職・離職の割合も大きく、勤続3年未満で離職する人が6割を超えている現状です。
特定技能以外で介護ができる在留資格、特定技能を含めた比較
外国人を介護職員として雇用したい場合、特定技能「介護」を含めて4つの在留資格が存在します。ここでは、制度の趣旨として介護現場の人材不足解消とは違う、特定技能以外の従来の在留資格について、それぞれの特徴をまとめていきます。
在留資格「介護」
2017年9月から始まった在留資格「介護」は、専門技能を有する外国人の受け入れを主眼にしたものです。介護福祉士養成学校を卒業し、「介護福祉士」の国家試験資格を取得し、介護施設などとの契約に基づいて業務に従事する際にこの在留資格が与えられます。在留期間の上限は設定されていませんので、更新を行う限り永続的に日本で働ける資格です。業務の制限もありませんので、訪問介護サービスに従事させることもできます。ただ、日本語能力がかなり高い人・国家試験合格者しか取得できない資格のため、母数が少なく、採用は難しい傾向にあります。また、採用企業が、介護福祉士養成学校の費用も出すケースが多く、その場合は費用も数百万円にのぼります。
在留資格「特定活動EPA」
EPA(経済連携協定)の一環として運営されている在留資格です。送り出し国はインドネシア、フィリピン、ベトナムの3国です。現状として、母数が少ないという状況にあります。
この制度は、国家間の経済的な連携強化と、「介護福祉士」の国家資格取得を目的とした制度のため、在留期間最長4年の間に資格を取得できないと帰国しなければなりません。資格取得後は「EPA介護福祉士」として、制限なく更新ができるため、永続的に働くことができます。従事できる業務は介護保険3施設、認知症グループホーム、特定施設、通所介護、通所リハ、認知症デイ、ショートステイとされており、介護福祉士の資格取得後は、一定の条件を満たした事業所の訪問介護サービスも可能となります。特定技能の場合と同じく、訪問介護サービスに制限がかかることがポイントです。
技能実習「介護」
技能実習「介護」は国際協力の推進を主眼とし、日本の技術・技能を開発途上地域での経済発展に活用してもらうことを目的としており、学歴・資格などの要件は基本的にありません。実習生の送り出しと受け入れを円滑化するためにベトナム・インド・フィリピン・ミャンマー・タイなどの国々との間で2国間協定が結ばれています。
技能実習「介護」は、1年目「技能実習1号」、2~3年目「技能実習2号」、4~5年目「技能実習3号」となっており、合計で最長5年の滞在が可能です。こちらも訪問介護サービスはできません。2国間協定の国の数からもわかるように、技能実習「介護」の外国人の母数が増えてきており、制度が成熟してきました。説明してきた在留資格の中で一番採用しやすいと言ってもよいでしょう。ただし、何も知らないところから育成するため、介護の業務がスムーズにできるようになるまでは時間がかかります。
4つの在留資格の概要
厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」
人材不足解消に特定技能をお薦めしたい理由
特定技能をお薦めする理由は色々あります。
・基礎的な介護レベルがあり、介護で重要な日本語を使った声かけが可能
・施設の新設から3年未満でも働いてもらうことができる
・雇用後、すぐに配置基準に含むことができる
・訪問介護系サービス以外の業務が可能で、業務範囲が幅広い
・初年度から日本人常勤介護職員数までの採用が可能
・技能実習と比較して報告の負担が少なく、管理が楽
他、採用から就業までの工数や時間を踏まえても、特定技能「介護」の外国人採用がお薦めです。
長く日本で働いてもらうために(在留資格「介護」への移行)
特定技能「介護」の期間上限(5年)に達して帰国するケースもありますが、長く日本で働いてもらう場合は、更新制限のない在留資格「介護」への移行も選択肢の一つです。在留資格「介護」は、介護福祉士の国家資格取得が必須となり、介護福祉士の国家試験を受験するには、3年間の実務経験と実務者研修修了が要件になります。
ここから、特定技能から在留資格「介護」に移行するためのルートをご紹介いたします。
特定技能 ⇒ 在留資格「介護」
特定技能の期間(5年)に介護福祉士資格を取得すれば、在留資格「介護」へ移行することができます。介護福祉士試験の受験に必要な実務経験は3年です。その他、試験までの日数、登録にかかる日数など考えると、在留資格「介護」に移行するまでに4~5年程度は必要とみておいてください。
技能実習 ⇒ 特定技能 ⇒ 在留資格「介護」
技能実習2号を良好に修了して、特定技能に移行後、介護福祉士資格を取得することで在留資格「介護」に移行することができます。ただ、技能実習の場合、入国時には介護に関する知識は何も持っていない状態です。その状態から学習を始めて、実務経験3年間については充足できたとしても、すぐに試験合格できるとは限らず、少し時間がかかるかもしれません。
外国人介護人材受入環境整備事業
特定技能「介護」の創設により、外国人介護人材の増加が見込まれます。そのため、介護現場での円滑な就労と定着を支援する「外国人介護人材受入環境整備事業」が令和元年に創設されました。今後も拡充が図られる予定です。各自治体や公募で選ばれた民間団体により、各地方への人材受け入れ促進、中核的な受け入れ施設での集団研修、日本語学習環境の整備、外国人の悩み相談支援などの事業が提供されます。
最後に
特定技能「介護」は在留資格「介護」や「EPA」などと比べ、在留資格を得るハードルが低く、これからさらに人数が増加すると言われています。特定技能「介護」以外の在留資格でも外国人人材が介護職に就くことはできます。しかし、受け入れる側(企業)としては採用・管理・教育・時間的コストを考えると、特定技能「介護」が経済的に一番受け入れやすいと思います。なぜなら、特定技能は他の在留資格と比べ、即戦力で人数を多く確保でき、制度的に利用しやすいからです。
特定技能「介護」は業務範囲も広く、人数の増加も見込まれることから、今後への期待がとても高いです。人材不足解消のため、これからもますます普及していくでしょう。介護の現場に、特定技能外国人の受け入れをご検討してみてはいかがでしょうか。外国人材採用をご検討の方は、是非一度お問い合わせください。