在留資格「特定技能」とは?制度の内容や在留資格「技能実習」との違い、採用方法ついて

特定技能

2019年4月、日本の人手不足解消のため、在留資格「特定技能」が整備されました。14の業種で外国人の就労が可能となり、人材獲得を考えている企業にとっては、新たに『外国人労働者の採用を検討する』という選択肢ができ、チャンスといえるでしょう。
これから在留資格「特定技能」について、知っておきたいことから実際の採用方法までわかりやすく解説していきます。

在留資格「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」とは、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格で2019年4月に創設されました。
「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。「特定技能」は特別な育成などを受けなくても即戦力として一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

特定技能1号

「特定技能1号」は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。そのレベルは基本的に試験によってはかられます。
対象は14分野で、在留期間の最長は「5年」となっており、別の在留資格に変更しない限り、帰国が必要です。

特定技能2号

「特定技能2号」は、「特定技能1号」を修了した後に移行することができる、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。制定した際は「建設業」「造船・船舶工業」の2分野のみでしたが、2023年6月より「介護」以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました。※「介護」については、現行の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていない。
「特定技能1号」では在留期間の最長が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は期限がありません。また「特定技能」2号の場合は、要件を満たすことで家族帯同も可能です。

「特定技能」外国人を採用するメリット

「特定技能」の最大のメリットは外国人労働者が単純労働を含む幅広い業務に従事できることです。「特定技能」の制度ができる前までは、単純労働に従事できる資格が永住者などの身分に基づいた在留資格のみだったため、人材の母数が限られていました。
「特定技能」は学歴や関連業務の従事経験を求められることがないため、外国人材側のハードルが低く、人材の循環が良くなることが期待されています。

特定技能で就労可能な業種は?

「特定技能」の対象は国内で充分な人材を確保できないとされる以下の14業種(特定産業分野)です。「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能となっています。

1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造業
5.電気・電子情報関連産業
6.建設
7.造船・舶用工業
8.自動車整備
9.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
※介護分野を除く、全分野において「特定技能」2号で受入れが可能。
※介護分野については、現行の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていない。

在留資格「特定技能」「技能実習」の違いは?

同じ在留資格である「技能実習」は「特定技能」と間違いやすいとよく言われています。認められる活動内容、転職の有無など違いは様々ありますが、一番大きな違いは「技能実習」は人手不足を補うことが目的ではないということです。「技能実習」制度の目的は「技能移転による国際貢献」であり、技術を日本に学びに来ています。このことから、技術を必要としない単純労働をすることを「技能実習」では認めておりません。母国へ帰ることが前提ですので、家族帯同などもありません。一方、「特定技能」は外国人を労働力として受け入れることが前提の在留資格ですので、単純労働が可能で、幅広く働くことができます。

【特定技能と技能実習】

特定技能技能実習
目的国内人材(労働力)を確保技能移転による国際貢献
人数制限建設・介護を除いてなしあり
永住権をとるためのルート特定技能1号→2号→永住者というルートで、永住権の取得を目指すことが可能。技能実習のままの場合、日本人の配偶者がない限りは不可能。
特定技能へ移行した場合、特定技能から永住権を取得可能。
「外食」への就業不可
転職同一職種であれば転職が可能。転職という概念はない。場合により「転籍」がある。
家族の滞在2号のみ可不可
関与する事業者数外国人本人と企業のみ
※登録支援機関への委託は必須ではない。
外国人本人(技能実習生)と監理団体、技能実習機構、
送り出し機関、企業
支援を行う団体登録支援機関監理団体

 

「特定技能1号の外国人」を雇用する(受入れ)企業の義務は?

特定技能制度において、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能1号の外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるよう「支援計画」を作成し、支援を行うことが義務付けられています。なお、特定技能2号の外国人への支援は義務ではありません。特定技能2号の外国人は日本の生活もある程度長くなり、日本語能力なども高くなっていることから支援はなくとも生活できる状態になっているためです。支援の実施には、「登録支援機関に委託をする」または「登録支援機関に委託が必須となる」ことがあります。

登録支援機関

登録支援機関とは、「特定技能1号」の外国人を受入れた企業(特定技能所属機関)から委託を受けて外国人の支援を行う、出入国管理局から認定を受けた機関のことです。受入れ企業に代わって支援計画の作成をはじめとした多岐にわたる支援業務を行う、頼りになる機関です。
※「特定技能2号」の外国人は登録支援機関の支援対象外です。

「特定技能」の外国人を雇用する企業は、外国人を職場上、日常生活上、社会上において支援する必要があります。その支援を自社ですべてまかなうことも可能ですが、通常業務と並行しての支援は負担がとても大きくなることから、登録支援機関への委託を採用する企業も増えています。

登録支援機関に支援を委託しなければならない場合

受入れ企業で2年間外国人の在籍がない場合、自社では支援できず、登録支援機関に委託しなければなりません。また、登録支援機関の業務を一部だけ受入れ企業側で実施することもできません。委託する場合は全委託となります。一部でも省こうとする行為は法令違反になりますのでご注意ください。

在留資格「特定技能」を取得するには?

在留資格「特定技能」を取得するには、「試験に合格する」か「在留資格の移行」が必要です。

Case1 特定技能評価試験に合格する

在留資格「特定技能」を取得するには、日本語と技能水準を評価する試験の合格が必須です。業種ごとに試験内容、会場、日程などが異なります。試験は国内だけではなく国外でも実施されています。

Case2 「技能実習2号」を修了し「特定技能1号」へ移行する

「技能実習」から「特定技能」へ在留資格を移行することができるケースは以下の通りです。

1.「技能実習2号」を良好に修了する、または「技能実習3号」の場合は実習計画を満了する。
2.「技能実習」での職種/作業内容と「特定技能1号」の職種が一致している。

「技能実習2号を良好に修了」した場合は日本語試験が免除されます。さらに「特定技能で行う業務」と「技能実習2号の職種・作業」に関連性が認められる場合は、技能試験も免除されます。

元の在留資格移行先の在留資格取得条件・ポイント
技能実習1号技能実習2号技能評価試験に合格する。
技能実習2号以下2つのケース
①特定技能1号
②技能実習3号
良好に修了し、下記の要件を満たしていること。
①関連性のある業務を行う場合は技能試験免除される。
②技能評価試験に合格する。
技能実習3号特定技能1号技能実習計画を満了する(満了見込みでも可)。

特定技能評価試験の内容は?

「特定技能」の試験は以下の2つで成り立っています。
①各分野の業務に関連した技能を問う試験
②日本語能力に関する試験

①各分野の業務に関連した技能を問う試験

即戦力として働くための必要な知識や経験、技術を持っているかを確認するための試験です。業種により、学科試験と技能試験が設けられているものもあり、合格率を見ると、難易度も様々のようです。所轄省庁ごとに産業分野が異なっているため(例:介護⇒厚生労働省、建設⇒国土交通省など)申し込み情報など、最新情報には注意が必要です。

②日本語能力に関する試験

日本語能力に関する試験については、「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」の2種類のうちいずれか1つを受検する形になります。

「日本語能力試験(JLPT)」:N1~N5の5段階レベルに分かれています。特定技能の取得にはN4以上が必要です。
「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)」:総合得点は250点満点で、200点以上をとると合格です。試験形式がCBT方式(PC、タブレット使用)。実施頻度が高い、判定結果がすぐにわかるなど利便性がある。

在留資格「短期滞在」(観光ビザ)でも

2020年4月1日以降に実施の国内試験からは、短期滞在の在留資格でも受験可能となっています。観光で日本に来た外国人が日本で働きたくなり、在留資格「特定技能」を取得するという選択肢もありです。

企業が特定技能外国人を採用するには?

「特定技能外国人」を採用する方法で多いのは、日本国内にいる外国人の在留資格を「特定技能」へ切り替えるか、海外から外国人を呼んで「特定技能」の在留資格を取得してもらうことです。

Case1 在留資格「技能実習」から「特定技能」に移行し採用する

在留資格「技能実習」から「特定技能」への変更が可能なため、スキルアップなど意欲のある技能実習生に移行手続きをさせることができます。

Case2 在留資格「留学」から「特定技能」に切り替えて採用する

在留資格「留学」の外国人を「特定技能」に切り替えて採用する方法もあります。
留学生は在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更を考える人も多いですが、取得には学歴などとの関連性を求められるため、ハードルが高い事実があります。「特定技能」であれば、学歴などとの関連性は不要なため、取得のハードルは大きく下がり、おすすめです。

Case3 海外現地から外国人を採用する

国内人材が減少していく中で、将来的にこの採用方法が主流になると想定しています。海外現地の人材を採用する場合は、現地で試験が行われているかの確認が必要です。

在留資格「特定技能」で知っておきたいこと

「特定技能」の資格取得希望者が急増中

人材採用の需要と供給の関係で「特定技能」の資格取得希望者が急増しています。
【需要】
外国人材を採用している企業は、新しい技能実習生が入国できないことから、技能実習生に代わって「特定技能」外国人を採用することが増えています。これは、「特定技能」の試験は日本国内で定期的に実施されているうえ、技能実習生からの切り替えも可能なため、日本国内の外国人材採用を希望する企業にとっては、比較的ハードルが低いことが要因と思われます。
【供給】
新型コロナウイルス感染拡大による水際対策により日本国内外の渡航が制限されて以降、帰国できない実習生や実習期間を終えた実習生が「特定技能」へ切り替えて在留を続けていることがあり、「特定技能」を希望する層が広がっていることが挙げられます。

費用について

「特定技能」外国人を雇用するには、受け入れ費用(紹介料、登録支援機関への支援委託料など)がかかることで、コストが高くなってしまうことがあります。このことは資金力のない中小企業にとっては大きなハードルとなり、「特定技能」の採用が広がらない理由の一つといえます。
登録支援機関への依頼などは条件次第では自社で行うことも可能ですので、各企業にあった方法で採用をご検討することをお勧めいたします。

最後に

在留資格「特定技能」についてご説明してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。
「特定技能」で押さえるべきポイントは、原則認められてこなかった外国人労働者の単純労働を付随的に従事可能にしたところです。在留資格「特定技能」を作った背景には、日本における深刻な人手不足、インバウンドへの対応が挙げられます。日本の社会体制を維持していくために、外国人労働者の受入れが進められているのです。自社で外国人を採用する際、どの在留資格を保持しているか(取得してもらうか)をよく検討する必要があります。その中で「特定技能」は単純労働にも従事できる柔軟な資格なため、大いに検討の余地があるでしょう。
ただ、「特定技能」を取得できる産業分野は限定されており、サポート体制も必須となります。登録支援機関をはじめ、民間企業でも外国人雇用に関連した様々なサービスが提供おりますので、自社にあったサービスを活用しながら、外国人労働者を受入れていくと良いでしょう。

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