特定技能と技能実習の7つの違いと採用時の注意点を徹底解説

特定技能

今回は「特定技能」と「技能実習」7つの違いについてわかりやすく解説していきます。

外国人の採用を考えている方で「特定技能」と「技能実習」という言葉をよく耳にされている方も多いのではないでしょうか。
両者は混同されてしまうことが多いですが、中身はまったくの別物です。
特定技能と技能実習は、それぞれ目的や求める技能水準などの違いがたくさんあります。
採用する際に、違いを認識した上で適切な在留資格を持つ求職者を選ぶのが大切となります。

まずは、両方の在留資格とはどのような資格なのかおさらいして行きましょう。

【おさらい】在留資格「特定技能」と「技能実習」の基本をチェック

「特定技能」とは?

特定技能とは2019年4月から新たに設けられました。人材確保が難しい特定産業12分野において、即戦力となる外国人の就労を目的とした在留資格です。
特定技能には1号と2号がありますが、介護分野には2号はなく1号のみです。
※特定技能対象分野が12分野から16分野に2024年3月に閣議決定で拡大されました

「技能実習」とは?

技能実習は、発展途上国から来日した実習生に、日本の技能や技術・知識を習得してもらうことで、その国の経済発展に貢献することを目的とした制度です。技能実習には受け入れ方式として、以下の2つに分けられており、いずれの場合も最長5年という期間制限が設けられています。

  • 1.企業単独型・・・企業が現地法人などから職員を受け入れる
  • 2.団体監理型・・・商工会や事業協同組合などの監理団体を通じて受け入れる

※2024年4月技能実習に代わる新制度「育成就労」を新設する出入国管理法などの改正案を閣議決定し、6月の参議院本会議で可決・成立しました。

「特定技能」と「技能実習」の7つの大きな違い

「特定技能」と「技能実習」の主な違いは以下の7つになります。

  • ①制度の目的と背景
  • ②受入れできる職種・分野
  • ③取得要件
  • ④在留期間
  • ⑤家族帯同の可否
  • ⑥転職の可否
  • ⑦受入れ要件

表にまとめたので、それぞれ解説していきます。

特定技能と技能実習の7つの違い

制度の目的と背景

先述のとおり、技能実習と特定技能には、大きな目的の違いがあります。

特定技能の目的

「技能実習」といえば、報道などの影響で「就労」のイメージがありますが、本来は、開発途上国への協力という「国際貢献のための制度」として設けられた在留資格です。日本で学んだ技能を母国に伝えることを目的としています。

一方「特定技能」は、特に中・小規模事業者をはじめ深刻化する人手不足を解消する目的のため、設けられた在留資格です。

受入れできる職種・分野

「特定技能」と「技能実習」で認められている職種や分野には違いがあります。そのため、技能実習では認められていても特定技能では認められていない、またその逆もあることを知っている必要があります。
特定技能で認められているのは、介護やビルクリーニング、産業機械製造業など12の特定産業分野です。

特定技能一覧

出典:特定技能の対象職種 法務省

※特定技能対象分野が12分野から16分野に2024年3月に閣議決定で拡大されました

一方、技能実習は、農業・漁業、建設関係、食品製造関係など、90職種165作業での受け入れが認められています。(2023年10月31日時点)

技能実習の作業一覧

出典:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧

取得要件

特定技能と技能実習は求められる技能水準が異なります。
「特定技能」は、特定技能(1号)の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される「日本語基礎テスト(JFT-Basic)」又は「日本語能力試験(JLPT)」の4級に合格する必要があります。(2号の場合は必要ありません)
※「介護」については「介護日本語評価試験」にも合格する必要があります

これに対し「技能実習」は、入国前に特定の技能を習得する必要がありません。
ただし、介護職種のみ「日本語能力検定N4レベル」であることが求められます。

在留期間

「特定技能」は、在留資格の更新によって5年まで延長できます。また、2号に移行すれば在留の上限はありません。
「技能実習」は、3号まで変更することで最長5年まで在留することが可能です。ただし、2号・3号に変更する場合は、実習生が技能評価試験に合格する必要があります。

以下のように在留期間が定められています。

  • ・技能実習1号……1年以内
  • ・技能実習2号……2年以内
  • ・技能実習3号……2年以内

家族帯同の可否

家族帯同とは、母国にいる外国人労働者の家族を来日させ、一緒に生活することを意味します。
技能実習・特定技能1号は不可ですが、特定技能2号のみ要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同が認められています。

転職の可否

「特定技能」は就労資格なので、日本人同様に同一の職種であれば転職することが可能です。
一方「技能実習」の場合、転職することは原則不可です。受け入れ企業の倒産といったやむを得ない場合や、2号から3号へ移行するタイミングに限り可能になります。

受入れ要件

以下のように技能実習と特定技能では、受け入れられる人数が異なります。

特定技能と技能実習の受け入れ条件

※特定技能の受入れについて詳しく知りたい方はこちら

どちらの制度で外国人材を採用すればいいのか?

「技能実習生」と「特定技能」はそれぞれに特徴とメリット・デメリットがあり、どちらの在留資格を持つ外国人の受け入れを進めるか迷ってしまう場合、まずは受け入れを進める業務に従事できる在留資格を確認することが大切です。

実習目的ではなく人手不足の解消を目的に外国人の受け入れを進めたい場合は、本来の目的に合った特定技能の在留資格を持つ外国人労働者をおすすめします。

※在留資格のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちら

「実習技能」から「特定技能」への移行について

技能実習から特定技能に移行する手続きは、以下の項目のようにさまざまな書類を用意し、申請が必要です。

  • ・在留資格変更許可申請書
  • ・特定技能雇用契約書の写し
  • ・特定技能外国人の履歴書
  • ・技能実習2号を良好に修了した者であること等を証明する資料

なお、用意する書類の内容は、勤務先の条件や職種によって異なります。滞りなく移行手続きを進めるためにも、出入国在留管理庁のWebサイトを確認しながら準備を進めるのがおすすめです。

まとめ

技能実習と特定技能は、制度の目的の違いや対象職種など、ざまざまな違いがあります。
どちらの制度で受け入れるべきか迷っている場合は、いろんな視点で考えてみることで自社に適した選択が実現できます。また、技能実習から特定技能への移行を検討する際は、移行における要件や手続きを確認しておくことが重要です。

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