「特定技能」で受入れできる業種は?受入れ可能な12分野(14業種)を解説

特定技能

「特定技能」とは?

在留資格「特定技能」とは、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格で2019年4月に創設されたものです。
特定技能産業分野(14業種)により、従事できる職種が決まっている点に注意が必要です。例えば、特定技能「介護」の在留資格では、「宿泊業」の業務をすることはできません。
特定技能の大きな特徴として挙げられるのは、単純労働を含む幅広い業務が可能という点です。在留期間の上限は通算5年と定められていますが、在留資格の更新制限が外れる(永住権取得に至る)ルートも
あることや、技能実習から特定技能への移行も可能など、多彩な運用が可能です。

「特定技能」の12分野(14業種)

介護

特定技能の業種の中でも、最も受入れ予定数が多くなっている分野が介護です。見通しの立たない深刻な高齢化社会を迎えた日本は、特に介護分野の人手不足が深刻な状況となっています。介護分野での主たる業務は、施設での入浴、食事などの介護、レクリエーション等の介護に付随するものがあります。なお、特定技能では夜勤は可能ですが、訪問系サービスは対象外です。特定技能「介護」は技能試験「特定技能評価試験」と、日本語試験「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することで取得できます。

ビルクリーニング業

主に建物内の清掃することが中心で、汚れなどの違いに応じた洗剤、用具の使い分けなどの知識が必要です。定められた衛生管理・清掃等を行わなければならない「建築物衛生法」の対象となる建物が年々増加していることが、人手不足の深刻化が進む要因となっています。人手不足対策として女性・高齢者の雇用推進、ロボット開発などを行っておりますが、それでも追いつかない状況のため、特定技能外国人の受入れによる補填が急務となります。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野

素形材

「素形材」とは金属、プラスチック等の素材に熱や圧力を加え加工したものをいいます。素形材産業とは、その素形材を部品・部材などに加工し、組立産業に供給する産業のことです。日本経済にとっては必要不可欠な産業であり、従業員数や出荷額は多い一方、深刻な人手不足に苦しんでいる業種です。

産業機械製造業

産業用の機械全般の製造(鋳物、塗装、仕上げ、電気機器組み立て、溶接、鉄鋼、機械検査、鍛造、鉄工、工業包装、ダイカスト、工業板金、機械保全、プラスチック成形、機械加工、電子機器組み立て、金属プレス加工などが対象)をいいます。技能実習生からの特定技能への切り替えにより、現状、受入れ見込み人数が増えています。

電気・電子情報関連産業

対象となるのは、電子機器の組み立て、メッキ、機械加工、工場板金など13種です。インフラ整備や幅広い生産財を供給する、いわば日本の製造業の根幹を担っている業種と言え、受入れが進んでいます。

建設業

建設の業務は型枠施工、内装仕上げ、左官、鉄筋施工、建築土工などがあります。建設業の業務では業務別に必要となる資格・試験が設定されています。高度な建設技術の保有者である熟練就業者の高齢化が進み、10年後には65歳以上の大半が引退してしまいます。若者の流入も極めて少ないために、人材不足は加速している状況の中、技能実習からの切り替えによる資格取得で人材を確保している状況です。

造船・舶用工業

造船・船用工業の主な業務は、溶接、塗装、仕上げ、鉄工、機械加工、電気機器組み立てなどです。業務別に必要な試験があります。少子高齢化や生産年齢人口の減少、若手の就労者が不足していることにより、人手不足が進んでいる状況です。特定技能外国人においては「溶接」が圧倒的に多いことが挙げられます。

自動車整備業

主たる業務内容は、自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備などです。外国人人材に求められている水準は、自動車の定期点検整備や分解整備を1人で適切に行うことができることとなっており、3級自動車整備士と同程度の水準と考えられています。「技能及び業務上必要な日本語の能力評価」試験は「自動車整備分野特定技能評価試験」「自動車整備士技能検定試験3級」の2種類の試験からの選択が可能です。

航空業

主な業務内容は2区分あります。
空港グランドハンドリング:地上走行支援(航空機の誘導や移動)業務や手荷物・貨物取扱業務等。
航空機整備:エンジンオイルの確認などの機体・装備品等の整備(メンテナンス)業務等。
航空需要は、格安航空機(LCC)の出現で近年増加の一途をたどっています。特定技能評価試験は、他の分野と比較すると比較的実施回数が少ないです。

宿泊業

宿泊業の業務はホテルや旅館などにおいて、フロント、企画・広報、接客やレストランサービスに従事します。ベットメイキングも可能ですが、メインの業務として従事することはできません。また、風俗営業法に規定されている「接待」に従事することもできません。2025年の大阪万博に伴って、さらに訪日外国人観光客の増加が予想されることから、人材確保の必要に迫られている業種といってよいでしょう。

農業

業務内容は2種類あります。
耕種農業:「施設園芸」「畑作・野菜」「果樹」に従事。
畜産農業:「養鶏」「養豚」「酪農」に携わる。
農業の特徴として、派遣が認められています。農業は、農家の高齢化や若手の地方流出のために、人手不足がさらに深刻化している状況です。政府も対策として、特定技能だけではなく、技能実習生、戦略特区での外国人就労を解禁するなど、外国人材の受入れ拡大を行っています。

漁業

業務は「漁業」(漁具の製作・補修など)と「養殖業」(養殖資材の制作・補修・管理など)の2種類です。就業者の2割を65歳以上の熟練の高齢労働者が占めていて、今後の人材不足が見込まれます。繁忙期や閑散期が異なるという特徴があり、零細な漁業経営主体が多いことから、派遣が認められています。これまでは技能実習生を中心として外国人の雇用を拡大してきましたが、特定技能の施行により、今後、在留資格を所持している外国人がさらに増え、漁業再生に近づくと期待されています。

飲食料品製造業

酒類を除いた飲食料品の製造、加工、安全衛生まで、飲食料品製造全般の業務が対象です。飲食料品製造業で働く外国人は、特定技能外国人全体で1番多い状況で技能実習生からの移行も増えています。求職者からの人気も高い分野であることがいえます。飲食料品製造分野は機械化に限界があり、また衛星管理への対応も求められていることから、人手が足りず、特定技能外国人財の受入れにより補充しているのが現状です。

外食業

飲食物の調理・接客・店舗管理まで、外食業の全般業務を行います。対象となる店舗は、食堂、レストラン、料理店、喫茶店などです(テイクアウト専門店、宅配専門店も対象となります)。なお、調理や接客を行わない、レストランでの皿洗いや床掃除のみ、飲食店以外の仕事をする、宅配専門店で宅配だけするなどの場合は対象外となります。外食業も完全な機械化が難しい分野なため、人手不足が続いています。人手不足の解消と同時に、インバウンドへの対応も必要なことから、特定技能外国人の受入れが進んでいます。

「特定技能」の試験

「特定技能」の試験は2本立てになっています。
1.各分野の業務に関連した技能の試験(技能評価試験):12分野ごとにある技能試験
2.日本語能力に関する試験:日本語能力試験 (JLPT)または 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)のどちらかの合格が必要

「技能実習」から「特定技能」への移行

最後に、同じく外国人の在留資格である「技能実習」から「特定技能」への移行についてご説明いたします。
特定技能1号となるには、「技能実習2号から移行する」もしくは「特定技能の測定試験に合格する」必要があります。通常であれば「特定技能」の在留資格は、原則として対象業種ごとに決められている、日本語試験や技能試験に合格しなければなりません。しかし、現役の技能実習生もしくは元技能実習生であり技能実習2号を良好に修了した外国人については、日本語試験や技能試験などが免除されて「特定技能1号」への移行が可能となります。

ちなみに技能実習2号への移行を希望する技能実習1号は、技能実習1号の期間が終了する5ヶ月前までに、JITCOの地方駐在事務所に受験申請事前情報の提出が必要となります。そして4ヶ月前までには、JITCOの地方駐在事務所に対して、氏名や性別、出身国、修得を希望している技能の種類、技能実習2号へ移行するための受験予定検定、資格試験、受験希望時期など、必要事項について修得技能等の評価を受けるための申請をすることになっています。

技能実習の開始予定日の6ヶ月前より、技能実習2号への移行申請は可能です。技能実習2号の技能実習計画の認定申請については、原則、実習開始予定日の3ヶ月前までの申請が必要です。認定申請は、機構の地方事務所・支所の認定課で受け付けております。その後、技能実習2号として就労し、良好な形で修了できると、必要な日本語能力や技術水準に関わる試験などが免除となり「特定技能1号」に移行ができます。注意点として、技能実習生として就労中の外国人を、特定技能の在留資格によって採用することはできません。対象国についても技能実習では異なり、特定技能では、ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴルとなっている点も確認しておきましょう。

移行できる職種と移行できない職種

前述の通り、技能実習から特定技能への移行は、誰でもできるわけではありません。技能実習1号を満了し、その後、技能実習2号、3号を満了した外国人には、特定技能への移行ができます。ただし、技能実習の全ての職種や作業が特定技能1号の分野として指定されているわけではありません。これは、国際貢献としての技術移転が求められる職種や作業(技能実習)と、現代の日本で人手不足となっている技能分野(特定技能)との不一致に起因しているものだと考えられます。

例えば、建設分野のトンネル推進工、土工、電気通信、鉄筋継手の4分野においては、技能実習2号の移行対象職種ではありません。しかし、現状の日本では深刻な人手不足となっていることから、特定技能ビザの対象になっています。このようなケースでは、特定技能への移行はできませんので、事前に法務省のホームページから、現在の職種と作業が特定技能に移行できるかどうかを確認しておきましょう。法務省のホームページの資料は最新のもので確認してください。この移行の可否により、在留期間も変わってきますので注意が必要です。