特定技能所属機関となるためには?

特定技能

最初に

特定技能所属機関とは、特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のことを指します。特定技能所属機関は出入国管理関係法令や労働関係法令、社会保険関係法令、租税関係法令等を遵守することや受け入れる特定技能外国人に対しても、安定的かつ円滑に日常生活や業務に従事できるよう、支援を行う責任があります。そのことから、特定技能所属機関が外国人と特定技能雇用契約を締結する際には、省令で定める基準が設けられています。特定技能所属機関となるには、特定技能外国人と締結する特定技能雇用契約において、基準に適合し、かつ適正に行うことが求められます。

 

雇用に関すること

従事させる業務

1号特定技能外国人には、相当程度の知識もしくは経験を必要とする技能として、一定の水準を満たす技能を要する業務に従事させる必要があります。また、2号特定技能外国人には、熟練した技能として、一定の水準を満たす技能を要する業務に従事させる必要があります。特定技能の在留資格をもって活動することができるのは、14ある特定産業分野に限られていますが、さらに分野ごとにいくつかの業務区分が決まっています。一定の水準を満たす技能があるかについては、その業務区分ごとに実施される試験等で判断されます。特定技能所属機関は、特定技能外国人が一定の技能水準を満たしていることを認められた時、その業務区分の業務に従事させることができるのです。

所定労働時間

特定技能外国人の所定労働時間は、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等でなければなりません。通常の労働者とは、フルタイムで働く労働者を指し、アルバイトやパートタイム労働者はこのなかには含みません。所定労働時間とは、雇用契約や就業規則で定められている労働時間のことを指します。同一の特定技能外国人を複数の企業が雇用することはできません。

報酬等

特定技能外国人の報酬の額は、同等の業務に従事する日本人労働者の報酬の額と同等以上でなければなりません。同程度の技能等を有する日本人労働者がいる場合、特定技能外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度が日本人労働者と同等であるときは、日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であることが必須です。同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合、賃金規程があれば同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点で、賃金規程がないのであれば、特定技能外国人が任される職務内容やその職務に対する責任の程度に最も近い職務を担う日本人労働者と比較し、報酬の額が同等以上であると評価できることが求められます。また、外国人であることを理由に報酬の決定をはじめとした待遇について、差別的な取扱いをしてはなりません。

一時帰国のための有給休暇取得

特定技能所属機関は、特定技能外国人から一時帰国の申出があった場合、業務上やむを得ない事情がある場合を除いて、何らかの有給休暇が取得できるようにする必要があります。仮に、年次有給休暇を全て取得した特定技能外国人から、一時帰国を希望する申出があった場合でも、追加的な有給休暇の提供、無給休暇を付与するなどの対応が望まれます。

派遣先

現在、特定技能外国人を派遣することができる特定産業分野は農業と漁業に限られています。特定技能外国人を労働者派遣法または船員職業安定法に基づき派遣労働者として雇用する場合、外国人の派遣先および派遣の期間を定めなければなりません。

 

上記以外にも、特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合してなければなりません。

 

適正な在留に関すること

健康状況をや生活状況の把握

特定技能外国人が安心して日本で就労活動を行えるよう、健康状況や生活状況を把握するための措置を講じることが必要です。健康状況の把握とは、雇入れ時の健康診断や定期健康診断を適切に実施すること、健康状況に問題がないか定期的に聞き取りを行うこと等を指します。その他、緊急連絡網の整備や定期的な面談の実施などをして、日常生活で困っていることがないか、トラブルに巻き込まれていないか等、生活状況を把握することも必要です。

帰国担保措置

特定技能外国人が特定技能雇用契約の終了後に帰国する際、帰国費用については本人負担が原則となりますが、外国人がその帰国費用を負担することができない場合、特定技能所属機関が帰国費用を負担し、円滑に出国できるよう、航空券の予約、購入といった措置を講じる必要があります。なお、帰国旅費を確保するために、特定技能外国人の毎月の報酬から控除しておき、特定所属機関が積み立てて管理することは、金銭その他の財産の管理に該当する恐れがあるため、禁止されています。

 

上記以外にも、特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合してなければなりません。

 

特定技能雇用契約の適正な履行に関すること

労働、社会保険および租税に関する法令の規定の遵守

■労働関係法令の遵守

1.特定技能雇用契約が、労働基準法の基準を守って締結される必要があります。
2.労災保険と雇用保険の適用事業所である​​場合、加入は必須です。保険料の未納があった場合でも、地方出入国在留管理局の指導に基づき保険料を納付すれば、労働関係法令を遵守しているものという評価を受けます。
3.特定技能外国人との雇用契約の際,人材の斡旋をする者が存在する場合には、その人物が正規の届出をしている者あるいは許可を受けている者でなければいけません。

■社会保険関係法令の遵守

1.社会保険の適用事業所である場合、厚生年金と健康保険の加入は必須です。保険料の未納があった場合でも、地方出入国在留管理局の指導に基づき保険料を納付すれば、社会保険関係法令を遵守しているものという
評価を受けます。

■租税関係法令の遵守

1.法人、個人事業主いずれの場合でも、法令で義務付けられた税金の納付は必須です。納付すべき税に未納があった場合でも、地方出入国在留管理局の指導に基づき納付すれば、租税関係法令を遵守しているものという
評価を受けます。一方、毎月の給与から徴収をした個人住民税を、特定技能所属機関が納入していないことが原因で、雇用する労働者の住民税が未納であることが判明した場合、特定技能所属機関として租税関係法令を
遵守していないという評価されます。

非自発的離職者の発生

特定技能所属機関は、特定技能外国人に従事させる業務と同種の業務に従事する労働者を、非自発的に離職させてはなりません。ここでいう労働者とは、日本人労働者だけではなく、中長期在留者や特別永住者であるフルタイムの従業員も該当します。フルタイム労働者が対象のため、アルバイトやパートタイム労働者は含んでおりません。非自発的の意味として、労働条件や就業環境等の重要な問題が端緒で離職した場合も含みます。特定技能雇用契約の締結前1年以内だけでなく、特定技能雇用契約を締結した後も非自発的離職者を出さない必要があります。

行方不明者の発生

特定技能所属機関の責めに帰すべき事由により、雇用する外国人が行方不明者になってしまった場合は、受入れ体制が十分であるとはいえません。従って、雇用契約締結の日の前1年以内および特定技能雇用契約の締結後に行方不明者を出してはいけません。責めに帰すべき事由とは、特定技能所属機関が雇用条件どおりに賃金を適正に支払っていない場合、1号特定技能外国人支援計画を適正に実施していない場合等を指します。行方不明者は人数に関わらず発生してしまった時点で、特定技能所属機関としての基準に適合していないこととみなされます。ここでいう外国人とは、特定技能外国人に限らず、技能実習生等も該当します。

関係法律による刑罰

次のいずれかに該当する者が、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年経過していない場合は、欠格事由に該当します。よって、特定技能所属機関になることはできません。

1.禁錮以上の刑に処せられた者
2.出入国または労働に関する法律に違反し、罰金刑に処せられた者
3.暴力団関係法令、刑法等に違反し、罰金刑に処せられた者
4.社会保険各法および労働保険各法において事業主としての義務に違反し、罰金刑に処せられた者

特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性

次のいずれかに該当する者は、行為能力・役員等の適格性の観点からの欠格事由となり、特定技能所属機関になることができません。

1.精神機能の障害により、特定技能雇用契約の適正な履行に必要な認知等を適切に行うことができない者
2.破産手続きの開始決定を受けて、復権を得ていない者
3.法人の役員、未成年の法定代理人で以下に該当する者
・禁錮以上の刑に処され、その執行を終える、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
・労働に関する法令規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終える、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
・反社暴力に関する法令規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終える、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
・社会保険に関する法令規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終える、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない
・精神の機能の障害により、特定技能雇用契約の履行を適正に行うための必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない
・破産手続き開始の決定を受けて、復権を得ていない
・実習認定を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない
・実習認定を取り消された者が法人である場合、取り消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に法人の役員であった者で取り消しの日から起算して5年を経過していない
・特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為をした
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない
・未成年者であって、その法定代理人がここで掲げる事項のいずれかに該当している
・法人であり、その役員のうちに上に掲げる事項のいずれかに該当する者がいる

実習認定の取り消し

実習実施者として技能実習生を受け入れていた際に実習認定の取り消しを受けた場合、取消日から5年を経過しない者、法人であった場合にその法人の役員であった者は、特定技能所属機関になることはできません。

出入国または労働関係法令に関する不正行為

特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国または労働関係法令に関する不正行為等をおこなった者は、欠格事由に該当するため、特定技能所属機関になることはできません。出入国または労働に関する法令に関し不正または著しく不当な行為については、個別具体的な事案の重大性に応じ、該当性が判断されることとなっています。

暴力団を排除する観点

暴力団を排除するの観点からの欠格事由については、以下の者が該当し、特定技能所属機関になることはできません。

1.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者およびその役員が暴力団員等
2.暴力団員等がその事業活動を支配する者

特定技能外国人の活動状況に係る文書の作成等

特定技能所属機関は、特定技能外国人の活動状況に関する文書を作成し、その文書を特定技能外国人が業務に従事する事業所に保管する必要があります。

①特定技能外国人の管理に関するもの

1.特定技能外国人の名簿
・氏名
・国籍/地域
・生年月日
・性別
・在留資格
・在留期間
・在留期間の満了日
・在留カード番号
・外国人雇用状況届出の届出日
2. 特定技能外国人の活動状況に関する帳簿
・就労場所(派遣形態の場合,派遣先の氏名又は名称および住所)
・業務の内容
・雇用状況(在籍者,新規雇用者,自発的離職者,非自発的離職者,行方不明者)
・労働保険(雇用保険および労災保険)の適用状況
・社会保険(健康保険および厚生年金保険)の加入状況
・安全衛生(労働災害および健康診断を含む。)の確保状況
・特定技能外国人の受け入れに要した費用の額、内訳
・特定技能外国人の支援に要した費用の額、内訳
・一時帰国休暇を含む、休暇の取得状況
・行政機関からの指導又は処分に関する内容

② 特定技能雇用契約の内容

③ 雇用条件

④ 賃金台帳等の特定技能外国人の待遇に係る事項を記載したもの

⑤ 出勤簿等の特定技能外国人の出勤状況の記載がされたもの

上記以外にも、法令等で義務付けられているものがあれば作成する必要があります。

保証金の徴収・違約金契約等に関すること

特定技能外国人およびその親族等が保証金の徴収や財産の管理、または違約金契約を締結させられている場合、特定技能所属機関はそれを認識しながら特定技能雇用契約を締結することはできません。金銭をはじめとする財産管理については、特定技能所属機関をはじめ、登録支援機関、職業紹介事業者等、特定技能外国人の日本での活動に関与する仲介事業者のみならず、国外のブローカーを含め、幅広く規制の対象となっています。

支援に要する費用の負担

1号特定技能外国人に対する支援に要する費用は、特定技能所属機関等が負担するものです。よって、1号特定技能外国人に直接的または間接的にも負担させてはいけません。但し、家賃や光熱費などの実費を必要な限度において負担させることは認められています。

派遣形態での受け入れ

現在、特定技能外国人を派遣することができる特定産業分野は、農業と漁業の2分野のみです。特定技能外国人を派遣労働者として受け入れようとする場合、派遣元は外国人が従事することとなる特定産業分野に関する業務を行っていることが求められます。さらに、出入国在留管理庁長官と特定産業分野を所管する関係行政機関の長との協議により、適当であると認められた場合に限られます。派遣先についても、派遣元である特定技能所属機関と同様、労働、社会保険および租税に関する法令の遵守、一定の欠格事由に該当しないことが要件となります。

労災保険法に係る措置等

特定技能外国人に対する労災の適用を確保するため、特定技能所属機関が労災保険の適用事業所である場合は、労災保険に係る保険関係の成立の届出を適切に行う必要があります。特定産業分野のうち、農業や漁業のように特定技能所属機関が労災保険制度上の暫定任意適用事業となっている場合には、労災保険の代替にあたる民間保険に加入していなければいけません。

特定技能雇用契約を継続履行するための体制

特定技能所属機関は特定技能外国人の安定した就労活動を確保するために、特定技能雇用契約を継続して行える体制でなければいけません。すなわち、特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に行える財政的基盤があることが必要となります。

報酬の口座振込み

報酬の支払を確実かつ適正にするため、特定技能外国人に報酬の支払方法として預金口座への振込みがあることを説明し、同意を得た上で、報酬の振込みを行う必要があります。預貯金口座への振込み以外の方法で支払った場合、出入国在留管理庁長官へ支払の事実を裏付ける客観的な資料を提出し、出入国在留管理庁長官の確認を受けなければなりません。

 

上記以外にも、特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合してなければなりません。

 

適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施に関すること

中長期在留者の受け入れ実績等

特定技能所属機関は、次のいずれかに該当しなければなりません。

1.過去2年での中長期在留者受け入れまたは管理に関しての適正な実績がある。また、役員または職員の中から支援責任者および外国人が業務に従事する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している
2.役員または職員であって、過去2年に中長期在留者の生活相談業務に従事した人の中から、支援責任者および外国人が業務に従事する事業所ごとに1名以上の支援担当者を選任している
3.1.および2.に該当する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者と出入国在留管理庁長官が認める場合
※ここでいう中長期在留者とは、いわゆる収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことができる在留資格の者を指しています

言語による支援体制

1号特定技能外国人支援計画の適正性を確保するため、以下の体制等が必要です。

・特定技能外国人が十分に理解できる言語での適切な情報提供
・担当職員をつけ、特定技能外国人が十分に理解できる言語での適切な相談体制を敷く

担当職員については、特定技能外国人が十分に理解できる言語により対応可能な職員がいることが望ましいです。しかし、在籍していないからといって、通訳人を職員として雇い入れることまでは求められておりません。

支援の実施状況に係る文書の作成

1号特定技能外国人支援の状況に係る以下の文書を作成し、特定技能雇用契約の終了日から1年以上、保管する必要があります。

①支援実施体制に関する管理簿
・支援を行う事務所の名称,所在地,連絡先
・職員数(常勤・非常勤職員数の内訳)
・支援実績(各月の支援人数,行方不明者数)
・支援責任者の身分事項,住所,役職および経歴(履歴書、就任承諾書)
・支援担当者の身分事項,住所,役職および経歴(履歴書、就任承諾書)
・対応可能な言語および同言語による相談担当者に関する事項(委託契約書,通訳人名簿)

②支援の委託契約に関する管理簿
・支援業務に関する事項(委託契約書)
・支援委託費を含む、支援経費の収支に関する事項

③支援対象者に関する管理簿
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・1号特定技能外国人支援計画の内容(支援計画書)
・支援の開始日および支援の終了日(支援終了の際、その理由も含む。)

④支援の実施に関する管理簿

ⅰ 事前ガイダンス
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・実施担当者(通訳者を含む。)の氏名および所属
・実施日時、場所
・実施内容(情報提供内容)および方法

ⅱ 空港等への送迎
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・出迎え日(入国日)および見送り日(出国日)
・実施担当者の氏名および所属

ⅲ 住居の確保および生活に必要な契約
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・確保した住居に関する事項(住所,住居の形態(賃貸,社宅等)、家賃等)
・日常生活に必要な契約に係る支援の内容

ⅳ 生活オリエンテーション
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・実施日時,場所
・実施内容(情報提供内容)および方法
・実施担当者の氏名および所属

ⅴ 日本語習得支援
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・実施内容(情報提供内容)および方法
・実施担当者(委託先の講師を含む。)の氏名および所属

ⅵ 相談等
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・相談日時
・相談内容、対応内容(面談記録,対応記録)
・関係行政機関への通報、相談日時および通報、相談先の名称
・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名および所属

ⅶ 日本人との交流促進
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・実施日時,場所
・実施(促進した)方法
・実施担当者の氏名および役職

ⅷ 転職支援
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・転職相談日時,場所
・相談内容および対応内容(面談記録,対応記録)
・公共職業安定所への相談日時,公共職業安定所の名称
・転職先候補企業の名称,所在地,連絡先
・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名および所属

ⅸ 定期的な面談に関する事項
・1号特定技能外国人の氏名,生年月日,国籍,性別,在留カード番号
・1号特定技能外国人を監督する立場にある者の氏名および役職
・面談日時
・面談内容および対応内容(面談記録,対応記録)
・実施担当者(通訳人を含む。)の氏名および所属

支援の中立性

支援の適正性や中立性確保のために、支援責任者および支援担当者は、以下の条件が必要です。
・1号特定技能外国人を監督する立場にないことおよび特定技能所属機関と外国人の間に紛争が生じた場合、少なくとも中立的な立場にいること
・一定の欠格事由に該当しないこと

一定の欠格事由は次の通りです。

​​・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年が経過していない
・(労働、反社暴力、社会保険に関する法令の)罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年が経過していない
・精神の機能の障害により特定技能雇用契約の履行を適正に行うに当たっての必要な認知、判断、意思疎通を適切にできない
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない
・実習認定を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しない
・実習認定を取り消された者が法人である場合、取り消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に法人の役員であった者で取り消しの日から起算して5年を経過しない
・特定技能雇用契約の締結の日前5年以内またはその締結の日以後に、出入国または労働に関する法令に関し、不正または著しく不当な行為をした
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない
・未成年者であって、その法定代理人がここで掲げる事項のいずれかに該当する

支援実施義務の不履行

特定技能所属機関が1号特定技能外国人支援を怠ったことがあると、支援体制が十分ではないとみなされます。このことから、特定技能雇用契約締結前の5年以内および契約締結後に、支援を怠ったことがあると欠格事項に該当してしまい、特定技能所属機関になることができません。

定期的な面談の実施

特定技能外国人が安定的かつ継続的に在留活動を行えるための支援として、特定技能外国人だけではなく、外国人を監督する立場にある者とも定期的な面談を実施する必要があります。注意する分野として、漁業分野が挙げられますが、特定技能外国人とともに漁船に乗り組む漁労長や船長が監督的立場に該当しますので、漁船によっては3か月を過ぎても帰港しない操業があることや、洋上での通信環境が脆弱であること等も踏まえ、特例として面談の代わりに3か月に1回以上の頻度で、無線や船舶電話を使って特定技能外国人およびその監督者と連絡をとり、定期的な面談は漁船が近隣の港に帰港してから、支援担当者が行う形でも差し支えないとされています。

 

上記以外にも、特定産業分野ごとの特有の事情に鑑みて個別に定める基準に適合してなければなりません。

 

最後に

特定技能の制度で整備されたルールは、技能実習制度で生じた問題の存在がとても大きいと考えられます。技能実習生の失踪、不法就労、不法滞在が多く発生している反省から、働く外国人が日本での活動を安定的で円滑に行えるよう、様々な部分での支援を義務付けることになりました。働く外国人の失踪者を1名でも出せば、しばらくは特定技能所属機関として外国人を雇用できなくなります。前述の基準をご理解した上で、特定技能の制度を有効活用していただきたいと思います。

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