特定技能(介護)とは

特定技能

特定技能とは、2018年4月より新たに始まった在留資格です。最長5年間働くことができます。特定技能で働ける業種は14業種あり、その中に介護業種も含まれています。

特定技能には、特定技能1号と2号がありますが、介護分野には2号は設定されていません。建設分野などは、特定技能1号で5経過後ある一定のテスト等をクリアすると2号に移行し更に5年在留できますが、介護分野の場合、特定技能1号の5年間の間に介護福祉士の国家試験に合格すれば、在留年数制限のない在留資格「介護」に変更できますので、特定技能2号の設定がないようです。

介護特定技能の要件(本人)

特定技能1号・2号共通の基準

① 18歳以上であること

② 健康状態が良好であること

③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること

④ 保証金の徴収等をされていないこと

⑤ 外国の機関に費用を支払っている場合は,額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること

⑥ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は,その手続を経ていること

⑦ 食費,居住費等外国人が定期に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書面が提示されること

⑧ 分野に特有の基準に適合すること

特定技能1号のみの基準

① 必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合は,これに該当する必要がない)

② 特定技能1号での在留期間が通算して5年に達していないこと

特定技能「介護」の資格を取得するには?

①技能試験と日本語能力試験に合格(介護の場合は日本語能力試験が2種類あり)

「介護技能試験」「日本語能力試験」「介護日本語能力試験」3つの試験を合格すれば、OKです。現在留学生や技術・人文・国際ビザを持っている人なども対象です。

技能試験・日本語試験の概要

法務省HPより

②介護分野の第2号技能実習を修了した方

介護分野の第2号技能実習を修了することで、技能試験・日本語能力試験免除で特定技能に移行することができます。ただし技能実習の介護は2017年の制度改正から始まったため、修了するのは早くても2020年の秋以降ということになります。

他分野の第2号技能実習を修了した人は、「日本語能力試験」が免除されますので、「介護技能試験」と「介護日本語能力試験」2つの試験を合格すれば移行手続き可能です。

③介護福祉士養成施設を修了した方

介護福祉士養成施設を卒業すれば、技能試験・日本語能力試験免除となっていますが、養成施設卒業者に対する介護福祉士国家試験の義務化に対し、2022年度までは「養成施設を卒業後5年間は介護福祉士とみなされる」という経過措置が認められており、更に5年間延長することが決まっています。介護福祉士になれば在留資格「介護」が取得できますので、特定技能へ流れることはしばらくなさそうです。

④EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方

EPA介護福祉士候補者として入国し、4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事した者(※1)については、必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているものとして、特定技能1号」への移行に当たり、技能試験及び日本語試験等が免除されます。2019年のEPA介護福祉士候補者の国家試験合格率が46.0%だったことを考えると、その後も日本に在留できる受け皿になると考えられます。

(※1)直近の介護福祉士国家試験の結果通知書で、以下の要件を満たす必要あり。

・合格基準点の5割以上の得点であること
・すべての試験科目で得点があること