【徹底解説】育成就労から特定技能に移行する条件とは?新制度の全容と企業が備えるべき定着戦略

2024年6月に成立した改正入管法により、1993年から続いてきた「外国人技能実習制度」が廃止され、新たに「育成就労制度」が創設されることが決まりました。この転換は、単なる名称の変更ではなく、日本の外国人材受け入れ方針の歴史的な転換点といえます。
企業にとっての最大の関心事は、「育成就労から特定技能1号へスムーズに移行させ、いかに自社に不可欠な戦力として長く定着してもらうか」という点に集約されます。本記事では、移行のための具体的な法的要件から、実務上のスケジュール、そして新制度の目玉である「転籍」への対策まで、網羅的に解説します。
育成就労制度の創設背景と「技能実習」からの抜本的転換
これまでの技能実習制度は、あくまで「日本で学んだ技術を母国に持ち帰る」という「国際貢献」を目的とした制度でした。しかし、実際には深刻な労働力不足を補う手段として活用されており、この「目的と実態の乖離」が、低賃金や人権侵害、そして失踪問題の温床となってきたという指摘があります。
育成就労制度の目的は、外国人が 特定技能1号レベルの技能と日本語能力を身につけることとされています。そのため育成就労制度では、特定技能1号の在留資格を取得するために必要な試験に合格することが目標とされています。
新制度「育成就労」の3つの柱
新設される育成就労制度では、建前を排し、以下の3点を明確に打ち出しています。
・人材確保と育成の両立:
未熟練労働者を3年間で特定技能1号の水準まで育てる。
・特定技能との接続性:
育成就労の職種を特定技能の分野(人手不足分野)と一致させ、キャリアの分断をなくす。
・人権保護と転籍の柔軟化:
一定の条件下で本人意向の転籍を認め、不当な拘束を防ぐ。
育成就労から特定技能1号へ移行するための「3つの必須要件」
技能実習から特定技能1号になるためには、技能実習2号を「良好に修了」であれば、日本語試験の免除・各技能試験の免除条件の免除されていましたが、育成就労から特定技能1号へ移行する場合は、3つの要件が必要となります。
① 日本語能力試験(A2相当/N4以上)の合格
育成就労から特定技能への移行にあたっては、日本語能力試験(JLPT)のN4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格が原則必須となります。
現場での重要性:
N4レベルは「基本的な日本語を理解することができる」水準です。
指示を正しく理解し、安全に作業を進めるための最低ラインと位置付けられています。
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経過措置の存在:
特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となってしまった場合でも、最長1年の範囲内で一定の在留継続を認める方針としていると出入国在留管理庁より記載されています。
② 技能検定3級相当(または特定技能1号評価試験)の合格
実務面では、より高度な技能が求められます。
具体的には、技能検定3級(初級技能者レベル)の合格、もしくは各業界団体が実施する「特定技能1号評価試験」への合格が条件です。
不合格時のリスクと救済:
日本語能力試験同様に、不合格となってしまった場合でも、最長1年の範囲内で一定の在留継続が認められます。
もし3年目までに合格できなかった場合、本人は帰国せざるを得なくなります。
③ 勤務状況の良好性(育成就労計画の達成)
出勤率が著しく低い、あるいは素行に問題がある場合は移行が認められません。
企業側は、日々の出勤記録や指導記録を適切に保管しておく必要があります。
企業が直面する「転籍(転職)」問題への具体的対策
新制度において、企業が最も関心が高いだろうと思われる点の1つが「本人意向による転籍」の解禁です。外国人を労働者としてより適切に権利保護するという観点から、転籍を認めることになりました。
転籍の要件ですが、暴力やパワーハラスメントなどの人権侵害を受けた場合等、やむを得ない事情がある場合を認めるとしています。また一定の要件を満たせば、転籍できることと定められています。
本人意向の転籍は、①同一の業務区分内であること、②一定の就労期間(1〜2年の範囲で省令規定)を満たすこと、③基礎的な技能・A1〜A2相当の日本語能力等要件を満たすこと、などを前提に認められる方向です。
加えて分野によっては、ブローカー介在防止を目的とした、民間職業紹介の関与抑制や転籍受入れ上限、費用補填ルールなどが検討されています。
企業が注意すべき“転籍リスク”とは?
外国人が転籍を希望する主な理由は「賃金への不満」「労働環境の悪化」「キャリアアップの機会の欠如」です。特に、都市部の企業が高い賃金で引き抜きを行うリスクが懸念されています。
定着率を高めるための「選ばれる企業」への工夫
透明性のある昇給体系:
育成就労1年目から特定技能移行後までの給与シミュレーションをあらかじめ提示し、長く働くメリットを視覚化します。
教育コストの負担と還元:
日本語学習費用や試験費用を会社が負担する代わりに、一定期間の継続雇用を促すインセンティブ(お祝い金制度など)を設けることも有効です(※不当な拘束にならない範囲での設計が必要です)。
「居住環境」の整備:
寮の質や周辺環境、Wi-Fi環境の整備など、生活の質を担保することが、外国人材にとっては強い安心感につながります。
移行手続きのスケジュールと事務実務
育成就労から特定技能への移行手続きに関しては、育成就労が2027年開始〜3年後に移行への手続きが発生する為、詳細な手続き方法は決められていないのが現状です。
技能実習から特定技能への切り替えは、在留期限ギリギリに行うものではありません。余裕を持った準備が、不法残留リスクを回避します。
現状技能実習から特定技能への移行は、「在留資格変更申請手続き」となります。
在留資格変更申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
・在留資格変更許可申請書
・写真
・申請人のパスポート及び在留カード 提示
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移行までの標準的な流れ
- 就労2年目終了時
日本語試験・技能試験の受験を推奨。合格を確実にする。 - 就労3年目(期限6か月前)
本人と移行後の雇用条件(賃金・職務内容)について合意し、雇用契約書を締結。 - 期限4か月前
必要書類の収集。市町村発行の納税証明書や、健康診断の受診。 - 期限3か月前
地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を提出。
必要書類のチェックリスト
本人側:
パスポート、在留カード、各試験合格証。
企業側:
特定技能雇用契約書、1号特定技能外国人支援計画書、各分野における業務を行わせる事業所の概要書。
支援体制:
自社で支援を行う場合は「支援責任者・担当者」の選定。委託する場合は「登録支援機関」との委託契約書。
登録支援機関を使うべき理由(企業にとってのメリット)
特定技能1号の受け入れには、10項目の義務的支援(事前ガイダンス、送迎、住居確保、日本語学習支援など)が伴います。これらを自社ですべて完結させるのは、特に中小企業にとっては大きな負担です。
専門知見の活用:
入管法は頻繁に改正されるため、最新の法規に基づいた書類作成を代行してもらうことで、コンプライアンス違反を防げます。
母国語での相談対応:
トラブルの多くは些細なコミュニケーションミスから発生します。
母国語で相談できる外部窓口があることは、本人の精神的な安定(=定着)に大きく寄与します。
人材紹介との連携:
採用から定着まで一貫してサポートできる機関を選ぶことで、ミスマッチを防ぎ、より質の高い支援が期待できます。
自社で支援をする際には、企業が外国人労働者を適切に支援できていないと判断されると、外国人労働者の受け入れが今後できなくなる可能性もありますので注意が必要です。
まとめ:2027年以降を見据えた戦略的受け入れを
育成就労制度への移行は、単なる手続きの変更ではなく、「外国人材に選ばれる企業だけが生き残れる時代」の幕開けです。
特定技能1号へのスムーズな移行をゴールとするのではなく、その先の「特定技能2号(家族帯同可・在留期間制限なし)」までを見据えたキャリアパスを提示できる企業こそが、次世代の労働力確保において優位に立つことができるでしょう。
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制度の詳細な運用要領は順次発表されます。常に最新の情報をキャッチアップし、早めの体制構築に着手することで。誤った運用リスクを避け、適切な採用・受け入れ判断が可能になります。
(本記事の留意点)
※本稿は2026年1月現在の法案および閣議決定に基づいた情報です。
実際の施行(2027年4月1日)までに細部が変更される可能性があるため、実務にあたっては必ず最新の出入国在留管理庁のガイドラインを参照してください。
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