特定技能、海外在住の人材を採用するには?

特定技能、海外在住の人材を採用するには?

「特定技能ビザ」で海外にいる外国人材を受け入れる際、働き手(外国人本人)、受入機関(企業様)で対応が必要なことがあります。人手不足解消のため、外国人雇用をご検討の採用担当者様もいるかと思います。ここでは、「特定技能ビザ」で海外にいる外国人材を
受け入れる場合の一般的な流れをご紹介します。実際は、求人申込の手続き等が国によって異なりますので確認が必要です。

海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合の対象者

帰国した元技能実習生の呼び戻し(海外在住の元技能実習生の認定申請)
新規で特定技能ビザを取得して来日したい外国人

 

海外から来日する外国人の受け入れの流れ

海外から来日する外国人を受け入れる場合、就労までの流れは以下のとおりとなります。

1.国外で行われる評価試験に合格(技能水準・日本語能力)

2.求人募集に直接申し込みもしくは事業者による求職のあっせん

3.受入機関との雇用契約の締結

4.在留資格認定証明書の交付申請

5.在留資格認定証明書の交付

6.ビザ申請

7.ビザ発給

8.入国

9.受入機関での就労開始

 

では、一つずつ詳細を見ていきましょう。

 

1.国外で行われる評価試験に合格(技能水準・日本語能力)

日本での就労を希望する外国人は、求職前にそれぞれの産業分野の技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。そのため、
国外(現地)で実施予定の各試験に合格しなければなりません。
なお、技能実習2号を良好に修了した外国人(元技能実習生の呼び戻し)については、受験が免除されることがあります(技能実習から特定技能への移行)。

これらについては、こちらのコラムで徹底解説していますのでご参照ください。

 

2.求人募集に直接申し込みもしくは事業者による求職のあっせ

希望する産業分野・日本語能力の試験に合格次第、外国人本人による求人募集への申し込み、もしくは民間の職業紹介事業者による
求職のあっせん(人材紹介)があります。

3.受入機関との雇用契約の締

人材採用のための面接を経て、受け入れる外国人労働者が決定され次第、受入機関と「特定技能雇用契約」を締結します。「特定技能雇用契約」の注意点として、同じ業務に日本人が従事する場合と報酬額が同等以上であること、福利厚生施設の利用などの待遇面での差別的扱いをしないことなどを約束する必要があります。

受入機関となるための条件はこちら

4.在留資格認定証明書の交付申

雇用契約締結後の次のステップとして、受入機関が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。

 申請する際に添付する主な資料は以下のとおりとなっています。 

  • 受入れ機関の概要
  • 特定技能雇用契約書の写し
  • 1号特定技能外国人支援計画
  • 日本語能力を証する資料
  • 技能を証する資料
5.在留資格認定証明書の交付

在留資格認定証明書が交付されたら、受入機関の職員が証明書を受け取りにいきます。受け取り後、外国人本人へ送付します。

6.ビザ申請

外国人本人は、受入機関等から送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出しビザの申請を行います。

7.ビザ発給

審査完了後、在外公館にてビザが発給され、それを以て日本へ入国することが可能となります。

8.入国

入国後は、外国人本人は以下を実施しなければなりません。

  • 受入機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
  • 住居地の市区町村等で住民登録
  • 給与口座の開設
  • 住居の確保
9.受入機関での就労開始

入国後の手続きがすべて終わり次第、外国人の就労開始となります。ただし、就労して終わりではなく、雇用後も“きちんとした報酬を支払っているか”“支援計画は順調か”などを記載した書類の届け出は行わなければなりません。

8」「9」の支援体制については『登録支援機関』に一切を委託することで条件を満たしたことになります。登録支援機関である弊社は特定技能介護者をメインに、多くの業種の就労者を抱え、様々なケースの支援業務を体験し、多くのノウハウがあります。また、受け入れ企業様との連絡体制も密に行える体制にしております。制度の活用をご検討の際はお気軽にご相談ください。お問い合わせだけでもOKです。

いかがでしたでしょうか。今回は、「海外にいる外国人の受け入れの流れ」をざっくりとお伝えしました。