特定技能「介護」で所属機関(受け入れ機関)になるには?

特定技能「介護」で所属機関(受け入れ機関)になるには?

特定技能制度上の所属機関(受け入れ機関)とは、特定技能外国人を直接雇用する企業等のことです。要件の前提として、企業等は特定産業分野(特定技能分野)12業種に該当する事業を行っていなければなりません。

「特定産業分野」とは、生産性を向上させる取り組みまたは求人など国内人材確保のための取り組みを行っても人材不足が解消されず、当該分野を存続させるために外国人採用による外国人労働者の人材確保が必要と認められる分野のことです。急速な高齢化により、利用ニーズと受け入れ体制がミスマッチな状態の介護業界はこの分野に該当します。介護施設をはじめとした介護現場の介護サービスを維持するためには、特定技能者の受け入れをする局面が訪れるかもしれません。

ここでは、特定技能者を受け入れる所属機関(分野問わず)としての責務をご説明いたします。

 

①関係法令の遵守

・出入国管理関係法令(出入国在留管理庁)・労働関係法令/社会保険関係法令等(厚生労働省)の遵守
・外国人の報酬額が日本人と同等額以上であることを含め所要の基準に適合していること
・受入れ状況等について,地方出入国在留管理局に定期又は随時の届出

②支援の実施

・特定技能1号外国人が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援

※②の支援の実施については、「登録支援機関」に委託することができます。

介護分野に特有の所属機関の要件

「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」(介護分野)によると、介護分野においては上記に加えて以下が所属機関の要件となります。

①特定技能介護外国人を受入れる事業者は、介護業等を行うものであること
②事業所で受け入れることができる特定技能1号外国人は、事業所単位で日本人などの常勤介護職員の総数を上限とすること
③特定技能所属機関は、厚生労働省が設置する「介護分野における特定技能協議会」の構成員になること
 特定技能所属機関は、「介護分野における特定技能協議会」に対し、必要な協力を行うこと
④特定技能所属機関は、厚生労働省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと

「特定技能外国人を受入れる事業所は、介護等の業務を行うものであること」について

「介護業等」については、介護福祉士試験の受験資格取得のための認定において「介護等の業務」に従事したと認められるものとされており、訪問介護などの訪問系のサービスを除くものとなります。これは技能実習制度での介護技能実習の事業所の基準と同じになります。

対象施設

※厚生労働省「技能実習「介護」における固有要件について」より

「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人などの常勤介護職員の総数を上限とすること」について

特定技能介護による外国人介護人材の受入れ人数の上限は、「日本人等の常勤の介護職員数まで」とされています。この「日本人等」には以下の外国人材も含まれます。

・EPA介護福祉士で介護福祉士国家試験合格者(介護福祉士資格を取得)
・在留資格「介護」(介護ビザ)により在留する者
・永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者

「介護分野における特定技能協議会」について

在留資格「特定技能」(特定技能ビザ)で外国人材を受け入れる(外国人雇用する)法人・機関の方は、初めて特定技能1号外国人を受け入れた日から4ヶ月以内の間に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員になることが必要となります。
介護の協議会に関しては、加入費用は無料です。加入方法については、厚生労働省のホームページにリンクがあります。

制度概要(3.介護分野における特定技能協議会に記載があります

介護分野における特定技能外国人の受入れについて

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以上が介護特定技能所属機関となるための条件、およびその後の責務等になります。