【2023年版】入管法改正のポイントと特定技能との関連をわかりやすく説明

特定技能

出入国管理及び難民認定法(入管法)の概要

「入管法改正」という言葉を最近耳にすることが増えましたが、具体的にはどのような法律のことを指すのでしょうか?
「入管法」とは、正式には「出入国管理及び難民認定法」と呼ばれる法律の略称です。1951年(昭和26年)10月4日に、ポツダム命令を基に公布されました。その後、ボツダム宣言の受諾に伴う命令に関する規定により、法律としての位置づけが確立されました。この法律の主旨は、日本への入国や出国の公正な管理を行うとともに、難民の認定手続きを整備することにあります。具体的には、日本における入国、出国、在留資格の取得や更新、不法滞在の防止、難民の認定というような点が規定されています。そして、この法律の対象となるのは、外国人だけでなく、日本人も含めたすべての人々です。企業や団体が外国人を雇用する際、また、外国人が日本で生活するためには、この法律との関わりは避けられません。近年、さまざまな背景からこの法律の改正が進められています。どのような点が改正の焦点となっているのか、また最新の改正案にはどのような内容が盛り込まれているのか。これらについて、年代を追って詳しく見ていきましょう。

▶参考:内閣府男女共同参画局|出入国管理及び難民認定法

 

 

2019年入管法改正の詳細

2019年4月、入管法に大きな改正が加えられました。注目すべき変更点は、新しい在留資格「特定技能」の導入です。この改正は、日本が直面している人口の減少や労働力の不足を補うための一環として施行されました。外国人の受け入れ方針を見直し、労働力不足の解消を目指すこの政策は、日本の未来の姿を大きく左右するものと期待されました。

新たな在留資格「特定技能」の導入とその特徴

2019年の入管法改正で注目されるのは、新たな在留資格「特定技能」の創設です。この資格の導入により、特定の産業分野で深刻な人手不足に対応するため、一定の技能を持つ外国人労働者を迅速に受け入れる枠組みが整備されました。特定技能の大きな特徴は、単純労働も含めた多岐にわたる業務を担うことができる点です。従来、単純労働の範囲での外国人の受け入れは制限されていましたが、この改正により、より広い範囲の業務で外国人材を活用することが可能となりました。さらに、特定技能への移行が技能実習制度からも許容されるようになりました。これまで、技能実習生は最長5年の在留期間が定められ、期間終了後は原則として母国に帰国する必要がありました。しかし、改正により、実習生が特定技能の資格を取得することで、日本での更なる就労が可能となりました。これにより、日本の産業界は持続的な外国人材の確保と活用を進めることが期待されています。

入管法における外国人受入れの改正ポイント

最近の入管法の動向を簡単に説明すると、専門技能を持つ外国人の受け入れは増やし、一方でそれ以外のカテゴリーはより厳格に取り締まる方針となっています。具体的には、専門分野の外国人に対しては、新たな在留資格「特定技能」の導入や受験機会の拡大が進められています。さらに、高度人材向けのポイント制度もスタートし、範囲が広げられています。技能実習生のカテゴリーにおいては、失踪する技能実習生への取り組みが強化され、その対策が公表されました。留学生に関しても、在籍状況のチェックが徹底され、不正な滞在を防ぐ方向にシフトしています。

 

 

2021年提出の入管法改正案の取り下げ

2021年に提出された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」は、一連の議論を経て取り下げられました。どのような背景や理由がこの決定につながったのでしょうか。

改正案の問題点と反響

2021年の入管法改正について、以下のような人権上の問題点が指摘され、批判の声が上がりました。

◆不法滞在者の帰国を徹底する方針
◆難民認定手続き中の外国人でも申請回数が3回以上の場合、強制送還が可能(2回却下され3度目の申請中の人)
◆強制送還を拒む人に対して刑事罰を課せる方針

難民申請者の中には、帰国すると身に危険が及ぶ恐れがあるため、過去には強制送還が保留され、日本での生活が許されていました。しかし、日本の難民認定率は諸外国と比べて低く、特にスリランカ人女性の入管施設での過酷な扱いによる死亡事件をきっかけに、改正案への反発が高まりました。結果、改正案は取り下げとなったのです。2021年の難民認定数は74人に留まりました。難民認定申請者数は2,413人で、前年比で約39%の減少を示しています。審査請求数は4,046人で、前年比で約57%増加しています。難民認定手続の結果、在留を認められた外国人は合計654人で、そのうち74人が難民と認定され、残りの580人は人道的な配慮を理由に在留が認められました。

 

 

2023年6月に可決された入管法改正案

2021年に提出された「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」が廃案となりましたが、その内容を一部緩和した改正案が国会に提出され、2023年6月に可決されました。この改正案は、2021年の内容を大部分引き継いでいることから、様々な議論と波紋を呼んでいます。具体的な内容について詳しく見ていきましょう。

今回審議された改正点

改定案の内容は、主に以下の通りです。基本的には2021年の内容を引き継ぎつつ、いくつかの変更が行われました。特に注目されている改正点は以下の通りです。

1.難民認定三回目以降の申請者は強制送還を可能に
これまで難民認定申請中には強制送還が停止されていましたが、申請に上限が設けられておらず、難民認定申請を繰り返すケースが見られました。2023年の改正では、三回目の難民申請以降は「難民認定すべき相当の理由」を示さなければ送還が可能となります。

2.その他の改正点
・退去までの間は施設に収容する原則を改め、入管が認めた「監理人」の元で生活ができるようにする。
・入管施設への収容継続の必要性を3カ月ごとに判断する。
・旅券の申請を命じられて拒否したり、送還の航空機内で暴れた場合の刑事罰を新設する。
・条約上の難民に該当しないが保護すべき避難者(ウクライナ避難民など)を、準難民として認定する「補完的保護対象者」制度を創設する。
・難民認定の適正性を確保するため、専門的な職員を育成する。

2023年改正案の懸念事項

2023年の入管法改正案で最も注目されている懸念事項は、難民認定申請が三回目以降で強制送還が可能となる点です。日本の難民認定基準は国際基準に比べて非常に厳格であることが指摘されています。さらに、入管の調査官の知識不足や国際基準との乖離などから、適切な難民認定の審議が行われないまま難民不認定となり、申請者が再申請を余儀なくされています。三回以上の申請で強制送還が可能となることで、保護が必要な人々が命の危険にさらされる可能性が高まります。この問題について、出入国管理と保護の理念が一つの機関で運営されることに疑念を持つ声もあり、立憲民主党は第三者機関の設置を提案しましたが、結局、改正案には盛り込まれませんでした。ただし、難民認定が適切に行われるように専門的な職員を育成する項目は改正案に盛り込まれました。

 

 

外国人雇用の適切な受け入れ

外国人の雇用は、様々な要因や状況に影響される複雑なプロセスです。企業が外国人を雇用する際、注意すべき点は多く存在します。まず、正確な情報と知識を持つことが不可欠です。外国人雇用に関する法律や規制、在留資格などを理解し、遵守することは重要です。また、適切な雇用契約の締結や労働条件の整備も必要です。さらに、外国人労働者のフォローアップも欠かせません。彼らの健康や労働環境、生活状況に配慮し、必要なサポートを提供することは企業の責任です。誤った情報や知識に基づく雇用プラクティスを避け、専門知識を持つ信頼できる機関に相談する体制を整備しましょう。外国人労働者との共生を促進するために、正確な情報と適切な受け入れ体制を整えることが不可欠です。

 

 

最後に

これまでのコラムで、近年の入管法改正について詳しく見てきました。外国人受け入れに関する施策の課題を解決するため、2019年から2020年にかけて新たな在留資格の創設や受け入れ体制の見直しなど、多くの改正点がありました。特に、特定技能の在留資格については、受験機会の拡大と、旅行者の受験が可能になるなど、労働市場における外国人の重要性が増しています。ただし、合格したからといって在留資格が自動的に与えられるわけではないため、注意が必要です。日本の外国人労働者受け入れ政策は、労働力不足や雇用の問題と密接に結びついており、今後の展開にも大いに関心が寄せられるでしょう。