登録支援機関とは、所属機関(受入れ企業)から委託を受けて、特定技能外国人1号が「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関です。
特定技能外国人に対して実施する支援制度について
特定技能外国人に対する支援内容は、以下の10項目にわたります。
- 1.事前ガイダンスの提供
例)「業務内容、報酬額、労働条件」「外国人支援に要する費用は当該外国人本人に負担させない」
などの説明
2.出入国する際の送迎
3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
例)「不動産仲介業者や賃貸物件の情報提供、必要に応じて同行して住居探しの補助を行う」
4.生活オリエンテーションの実施
例)「特定技能所属機関等に関する届出」「労働に関する違反がある場合の相談先と連絡方法」
5.公的手続き等への同行
6.日本語学習の機会の提供
例)「就労、生活する地域の日本語教育機関に関する入学案内の情報を提供」
7.相談又は苦情への対応
例)「「職業生活」「日常生活」「社会生活」に関する相談、苦情」
8.日本人との交流促進に係る支援
例)「地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供」
9.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
例)「次の受入れ機関に関する情報の入手」
10.定期的な面談の実施、行政機関への通報
例)「特定技能外国人を監督する立場にある者(上司や雇用先の責任者など)と
「3ヶ月に1回以上」面談を実施」
この支援項目ごとに、特定技能外国人1号に対して必ず行うべき支援「義務的支援」と、任意的に行う支援「任意的支援」があります。
特定技能所属機関が、特定技能外国人に対して支援業務を行うことが負担で難しい場合、全部もしくは一部を登録支援機関に委託することが可能です。
特定技能所属機関と登録支援機関の関係性を図にすると、以下のような形になります。
特定技能外国人支援は、言語対応(母国語)のためにスタッフを配置するなど、自社(所属機関)単独ではなかなか体制を整えるのが難しい場合があります。そのようなとき、外国人材のサポートに慣れた登録支援機関に支援業務を委託するのがスムーズです。なお、登録支援機関に支援の一部を委託することもできますが、その際は受け入れ機関側のその他の支援体制が整っていることを示す書類を提出する必要があるため、注意が必要です。