特定技能、海外在住の人材を採用するには?
「特定技能ビザ」で海外にいる外国人を受け入れる場合の一般的な流れをご紹介します。実際は、求人申込等の手続き等が国によって異なりますので確認が必要です。
海外にいる外国人を特定技能で呼ぶ場合の対象者
帰国した元技能実習生の呼び戻し(海外在住の元技能実習生の認定申請)
新規で特定技能ビザを取得して来日したい外国人
海外から来日する外国人の受け入れの流れ
海外から来日する外国人を受け入れる場合、就労までの流れは以下のとおりとなります。
1.国外で行われる試験に合格(技能水準・日本語能力)
2.求人募集に直接申し込みもしくは事業者による求職のあっせん
3.受け入れ機関との雇用契約の締結
4.在留資格認定証明書の交付申請
5.在留資格認定証明書の交付
6.ビザ申請
7.ビザ発給
8.入国
9.受け入れ機関(企業)での就労開始
では、一つずつ詳細を見ていきましょう。
1.国外試験に合格(技能水準・日本語能力)
日本での就労を希望する外国人は、求職前にそれぞれの分野の技能水準と日本語能力水準を満たす必要があります。そのため、国外で実施予定の各試験に合格しなければなりません。
上記の詳細についてはこちらのコラムで説明していますので参照ください。
2.求人募集に直接申し込みもしくは事業者による求職のあっせん
希望する分野・日本語能力の試験に合格次第、外国人本人による求人募集への申し込み、もしくは民間の職業紹介事業者による求職のあっせんがあります。
3.受け入れ機関(企業)との雇用契約の締結
受け入れる外国人が決定され次第、受け入れ機関(企業)と「特定技能雇用契約」を締結します。
受け入れ機関となるための条件はこちら
4.在留資格認定証明書の交付申請
必要な準備が終わり次第、受け入れ機関が地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。
※外国人本人の特定技能の要件はこちら
申請する際に添付する主な資料は以下のとおりとなっています。
- 受入れ機関の概要
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画
- 日本語能力を証する資料
- 技能を証する資料
5.在留資格認定証明書の交付
在留資格認定証明書が交付されたら、受け入れ機関の職員が証明書を受け取りにいきます。受け取り後、外国人本人へ送付します。
6.ビザ申請
外国人本人は、受け入れ機関等から送付された在留資格認定証明書を在外公館へ提出しビザの申請を行います。
7.ビザ発給
審査完了後、在外公館にてビザが発給され、それを以て日本へ入国することができます。
8.入国
入国後は、外国人本人は以下を実施しなければなりません。
- 受入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
- 住居地の市区町村等で住民登録
- 給与口座の開設
- 住居の確保
9.受け入れ機関での就労開始
入国後の手続きがすべて終わり次第、外国人の就労開始となります。ただし、就労して終わりではなく、雇用後も“きちんとした報酬を支払っているか”“支援計画は順調か”などを記載した書類の届け出は行わなければなりません。
いかがでしたでしょうか。今回は、「海外にいる外国人の受け入れの流れ」をざっくりとお伝えしました。