「特定技能」ビザで国外にいる外国人材を受け入れる場合の一般的な流れについては、こちらのコラムでご紹介しましたが、
国ごとに細かい決まりがあります。今回は、インドネシア在住の方を招へいする際の具体的な手続きをご案内します。
インドネシアにいる外国人を特定技能で入国させる場合の対象者
・帰国した元技能実習生の呼び戻し(海外在住の元技能実習生の認定申請)
・新規で特定技能ビザを取得希望者で特定技能技能水準・日本語試験合格者
(インドネシアでは特定技能の試験が開催されています)
インドネシアから来日する外国人のビザ発行までの流れ
海外から来日する外国人を受け入れる場合、就労までの流れは以下のとおりとなります。
1.受入機関が労働市場情報システム(IPKOL)へ登録
インドネシア国籍の方を受入れようと日本国内の求人募集をするに当たり,インドネシア政府は管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に日本側受入機関が登録することを強く希望しています。日本での就職を希望している方は,このIPKOLにアクセスして求職先を検索するとのことです。なお,システムへの登録はオンラインで可能とのことです。
※コロナ渦でIPKOLの登録がストップしていましたが、2021年11月末現在サイトは稼働しているようです。IPKOLの登録は推奨されていますが、求職者と直接雇用契約を結ぶことも可能です。なお、インドネシア人を本国から受け入れる場合、送り出し機関を通す必要は特にありません。
2.受入機関との雇用契約の締結
上記1で登録した求人情報にインドネシア国籍の方から求人があった場合など、双方の意思が確認された時点で締結。
3.在留資格認定証明書の交付申請
受入機関は地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書交付申請を行う。
4.在留資格認定証明書の交付→インドネシア現地の本人宛送付
在留資格認定証明書の交付後、雇用契約の相手方に同証明書の原本を郵送する。
5.本人が海外労働者管理サービスシステム (SISKOTKLN)に登録
在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は、日本へ渡航するための査証申請を行う前に自ら海外労働者管理システム (SISKOTKLN)に登録する。登録完了後、インドネシア政府から移住労働者証(E・KTKLN)が発行されます。
6.本人が在留資格認定証明書およびE・KTKLNを在日インドネシア大使館に提出し、特定技能に係る査証(ビザ)を申請
7.ビザ発給
登録手続きをはじめとした一連の手続きを行ったら上陸審査の結果を待ち、適合していると認められれば上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与される。
在留資格「特定技能」について
改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。
受入れ分野(特定産業分野)は以下の12分野です。分野によっては更に細かく職種が定められます。
<特定産業分野>
介護、ビルクリーニング、建設、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊
農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
IPKOLの登録について
インドネシア国籍の方を受け入れようとする日本側の求人募集に当たり,インドネシア側は同国政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に,日本側受入機関が登録することを強く希望しています。日本での就職を希望している方は,このIPKOLにアクセスして求職先を検索するとのことです。なお,システムへの登録はオンラインで可能とのことです。
※コロナ渦でIPKOLの登録がストップしていましたが、2021年11月末現在サイトは稼働しているようです。IPKOLの登録は推奨されていますが、求職者と直接雇用契約を結ぶことも可能です。
送り出し機関との契約について
インドネシア人を本国から受け入れる場合、送り出し機関を通す必要は特にありません。
インドネシア人の母国からの招へいについては、送り出し機関を経由することがないため、比較的安価に手続きすることが可能です。Stepjobにもインドネシア在住の特定技能人材が多数登録しています。弊社は、多数の登録人材から経験豊富なコンサルタントが適切な採用方法をアドバイス、相談を重ねながら丁寧に進めています。
また、ビザの取得や入職前後のサポートなど、経験豊富なスタッフが対応をいたします。
採用希望の場合のご相談、登録支援機関選びは実績と経験豊富な当社にぜひお声掛けください。