【2024年版】外国人の介護人材を採用できる「4つの在留資格」を徹底比較
介護分野で働ける在留資格は4つあります。その中の一つである「介護」という在留資格を持つ外国人労働者は特にスキルが高いと言われています。
在留資格「介護」に加えて、ほかの3つの在留資格についての特徴やメリット・デメリットを比較しながら解説していきます。
介護業界で採用できる4つの在留資格の特徴と比較
4つの在留資格のそれぞれの特徴と、メリット・デメリットについて解説していきます。
外国人が介護職として働くことのできる在留資格の種類は以下4つあります。
1.在留資格「介護」
2.EPA
3.特定技能
4.技能実習
これらの在留資格はそれぞれ、期限や受け入れ方などが異なっています。
どのような違いがあるのか詳しく見ていきましょう。
出典:外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック 厚生労働省
在留資格「介護」
日本で介護職として就職するための在留資格で、介護福祉士資格を所有していることが条件となり、介護福祉士国家試験を実務者ルートで合格または介護福祉士養成校を卒業した外国人が対象です。在留期間の上限がなく、日本の介護の知識がある外国人を採用できるのが最大の特徴です。
日本にいる外国人を採用するのが一般的ですが、介護福祉士を取得していれば海外在住していても採用することは可能です。
あっせん機関への登録は必要なく、介護施設であれば自社の採用が可能です。また一定の条件をもとに派遣社員としての雇用も可能です。
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EPA
EPAはインドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国から、介護福祉士取得を目的として来日する外国人のことです。
入国してから 4 年目に介護福祉士の国家試験を受験し、合格すれば 在留期間を更新しながら永続的に働くことができます。
母国で看護系の学校を卒業し介護福祉士の資格を目指す外国人ですので、能力が高い人材が多いのが特徴です。
特定技能
特定技能は、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(12分野14業種)で外国人が働くことができる制度です。
その分野の相当程度の知識または経験を持つ即戦力の人材で、EPAの次に能力が高い人材です。在留期間は最長5年間です。
海外・日本国内でも採用ができ、あっせん機関を利用せず自社で採用することができます。ただし、採用にあたって外国人への決められた支援があります。
この支援を行うことが特定技能外国人を雇用する条件ともなるので、事前に支援が自社で行えるか判断しておくことが大切です。
自社で支援を行う場合は、支援計画を作成し入国管理局へ提出します。
自社での支援が難しい場合は、登録支援機関へ委託をすることができます。
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技能実習
技能実習は、母国の発展のために日本の介護技術を実習しに来る外国人のことです。
国際貢献ができる制度で、在留期間は3〜5年間となります。技能実習を採用する場合は、監理団体の会員になる必要があります。
監理団体は海外在住の候補者あっせん機関であり、技能実習生が来日した後の監査なども担っています。
技能実習を良好に終了した場合、「特定技能」に変更することもできます。
在留資格のそれぞれのメリット・デメリット
在学資格のそれぞれのメリット・デメリットは下記の通りです。
在留資格「介護」のメリット
様々な加算対象となる介護福祉士としてカウントできること
処遇改善や配置基準など、介護施設には介護福祉士がいることにより優遇措置をうけられる措置がいくつかありますが、外国人介護福祉士も当然算定の対象となります。
特に訪問介護施設は、現状特定技能や技能実習の受入ができないので、在留資格介護であれば受入ができるだけでなく加算の対象にもなります。
長期就労の人材を確保できること
外国人は、日本で働くことのできる在留資格を持っていないと就労できません。
在留資格にはそれぞれ在留期限という、日本に滞在できる期間=働ける期間が決まっています。
特定技能や技能実習は最長5年という在留期限がありますが、在留資格「介護」の場合、介護福祉士の資格を持っている限り在留期間の更新は可能なので、長期の就労が期待できます。
真面目で意欲の高い人材を採用できること
個人差はありますが、外国人職員は真面目で意欲の高い人材が多い傾向にあります。
その理由としては、多くの人が「自分が働き母国にいる家族の暮らしを支えたい」「日本で介護のスキルを身に付けたい」など、明確な目的を持って来日して働いているからです。
特に介護福祉士資格を取得している在留資格介護の人材は、介護福祉士養成校を卒業した人や技能実習や特定技能から実務者ルートで介護福祉士国家試験に合格した、非常に優秀な方たちです。
技能面や語学面も優れている外国人職員の真面目な働きぶりは、日本人職員に大きな刺激になります。
在留資格「介護」のデメリット
生活面のサポートが必要な場合がある
日本ではまだまだ外国人が家を借りづらい状況もあり、外国人職員を採用するためには、住居の確保をしてあげるほうが手続きがスムーズだったり、応募の決め手になる場合もあります。
在留資格の管理
ビザ(在留資格)更新手続きは、本人が手続きしますが、所属機関である受入介護施設も他の外国人職員と同様、在留期限などの管理が必要になってきます。
最新の在留カードの控えは提出してもらうようにしましょう。
まとめ
介護分野で働ける在留資格の種類は4つあり、それぞれ受け入れ方法などが異なることから、あなたの会社にあった採用方法を見つけることが大切です。
また、雇用したら日本人と同じように社会保険の加入など手続きを忘れずに行い、一緒に働く仲間としてお互いに宗教や文化の理解をすることが長期就労してもらうための重要なポイントです。
今回紹介した外国人を雇用することによるメリット・デメリットを考慮し、人材不足を解決するために外国人採用の検討を進めることをオススメします。