在留資格「技人国」の要件変更とは?外国人採用企業が知っておくべき最新情報

2026年4月15日(水)以降、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の申請に関して、出入国在留管理庁から重要な変更が公表されました。特にカテゴリー3・4に該当する企業では、これまでになかった書類の追加提出が必要になります。
「うちは関係ない」と思って対応を後回しにしていると、書類不備による審査遅延や不利益処分につながりかねません。この記事では、今回の要件変更の内容を正確に整理し、採用担当者・人事担当者がすぐに動けるよう、必要な対応策をわかりやすく解説します。
※本記事は2026年4月15日時点の入管庁公式情報に基づいています
技人国(技術・人文知識・国際業務)とは
技人国で認められる主な職種・業務内容
「技術・人文知識・国際業務」(通称:技人国)は、外国人が日本の企業で専門的な業務に就くために最も広く使われている就労系在留資格です。出入国在留管理庁の定義によれば、この在留資格で認められる業務は求められる専門性の内容に応じて、大きく3つの分野に分けられています。
①技術系(理系・IT系)
・システムエンジニア・プログラマー
・機械 / 電気 / 化学などの技術者
・建築・土木の専門職
②人文知識系(文系専門職)
・経営 / 企画 / マーケティング担当
・経理 / 財務 / 法務担当
・営業職(専門的知識を要するもの)
③国際業務系(外国語・異文化活用)
・通訳 / 翻訳
・語学講師(私企業)
・海外営業 / 貿易実務
・デザイナー(外国の感性を活かした業務)
在留期間は5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかが付与されます。
技人国が外国人採用で選ばれてきた理由
技人国がこれほど広く利用されてきた背景には、次のような理由があります。
まず、対象職種の幅広さが挙げられます。
上記の通り、IT・事務・語学・デザインなど多様な業種・職種をカバーしており、多くの企業のニーズに対応できます。
次に、学歴を軸とした要件設計で、一定水準以上の専門性と日本語能力を備えた人材を採用しやすい点も大きな理由です。原則として母国または日本の大学卒業が要件となっており、専門学校卒の場合でも、専攻内容と業務内容の関連性など一定の条件を満たせば取得が可能です。そのため、専門知識に加え、業務上必要な日本語能力や職場適応力を備えた「即戦力・高度人材」として評価しやすく、新卒留学生の採用にも広く活用されています。
さらに、更新を重ねれば永続的に在留できる点も企業にとって採用計画を立てやすい理由の一つです。育てた人材が国に帰らなければならないというリスクが相対的に低く、長期的な人材育成を見込めます。
技人国と他の就労ビザとの違い
よく混同される在留資格との違いを整理します。
| 在留資格 | 対象 | 主な違い |
|---|---|---|
| 技人国 | 専門職・ホワイトカラー全般 | 高度人材で最も一般的 |
| 特定技能 | 特定16業種の現場作業 | 現業職限定・技能試験合格が限定 |
| 高度専門職 | 高度人材(ポイント制) | 優遇措置あり、要件が厳格 |
| 企業内転勤 | 外国本社からの転勤者 | 同一企業内のみ適用 |
技人国は「ホワイトカラー全般の採用に対応できる最もスタンダードな就労ビザ」と理解しておくと分かりやすいでしょう。
2026年に何が変わった?技人国の要件変更ポイント
要件変更はいつから?対象となる企業・申請区分
今回の変更が適用されるのは、2026年(令和8年)4月15日(水)以降に行われる申請からです。それ以前に受理済みの申請には影響しません。
対象となる申請区分:
・在留資格認定証明書交付申請(新規入国)
・在留資格変更許可申請(他の在留資格からの変更)
・在留期間更新許可申請(更新)
・対象となるカテゴリー:カテゴリー3・4に該当する企業のみ
ここが重要なポイントです。
今回の変更はカテゴリー3・4の企業が対象であり、カテゴリー1・2の企業については従来通り、追加書類の提出は原則不要です。
カテゴリー1・2の企業は対象外?よくある誤解を整理
「カテゴリー1・2なら、特に対応は不要では?」などこうした疑問を持つ方もいらっしゃると思います。結論から言うと、カテゴリー1・2の企業であっても“何も考えなくてよい”とは限りません。技人国の制度は「企業カテゴリー」だけで一律に判断できるものではなく、申請区分・業務内容・日本語使用の実態によって対応が分かれます。
まずは誤解されやすい「カテゴリー区分」について、整理していきましょう。
カテゴリー1(大企業・公的機関)
上場企業、保険の相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、公益法人、公共法人、イノベーション創出企業など → 原則追加書類不要
カテゴリー2(中堅企業)
前年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表において、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業など → 原則追加書類不要
カテゴリー3(中小企業・一般企業)
前年の法定調書合計表が提出された企業(カテゴリー2を除く)→ 追加書類が必要
カテゴリー4(新設企業・実績のない企業)
上記のいずれにも該当しない企業(設立間もない会社や実績が少ない会社など)→ 追加書類が必要
中小・ベンチャー企業の多くはカテゴリー3・4に該当します。自社のカテゴリーを確認することをおすすめします。
注意点
「カテゴリー1・2なら絶対に出さなくていい」ということではなく、提出対象外であっても、申請内容を踏まえて、必要に応じて提出を求められる可能性があります。
・具体的には、業務内容が曖昧
・実態が技人国に適合しているか判断しづらい
・過去の運用と大きく変わっている
などの場合は、カテゴリー1・2でも追加提出を求められる可能性はゼロではありませんので注意が必要です。
「所属機関の代表者に関する申告書」が追加された理由
カテゴリー3・4の企業が今回から追加で提出しなければならない書類の一つが、「所属機関の代表者に関する申告書」です。
「所属機関の代表者に関する申告書」は、外国人を受け入れる企業の代表者が、自らの立場および受入機関としての責任を明確にした上で提出する確認書類です。代表者の国籍や在留資格等を明示し、当該外国人が技人国の範囲内で適切に就労することを企業の代表者責任において確認・申告する趣旨の書類とされています。
日本語能力要件(CEFR B2相当)が求められるケースとは
もう一つの重要な変更が、日本語能力証明の追加要件です。
カテゴリー3・4に該当する企業が申請する場合で、かつ採用する外国人が「言語能力を用いて対人業務に従事する」ときは、その言語についてCEFR・B2相当の能力を有することを証明する資料の提出が必要になります。
「言語能力を用いて対人業務」とは、具体的には次のような業務が該当します。
・顧客、取引先との商談・折衝
・電話、メールによる日本語でのやり取り
・接客、窓口対応
・通訳、翻訳業務
一方で、主にプログラミングや設計・解析など、対人コミュニケーションを主としない業務については、原則としてこの要件は適用されません。
日本語能力はどう証明する?認められる具体例
CEFR・B2相当の日本語能力を有するとみなされる条件として、出入国在留管理庁は以下を明記しています。
以下のいずれかに該当すれば、CEFR・B2相当とみなされます(証明書不要):
・JLPT(日本語能力試験)N2以上を取得していること
・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上を取得していること
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学を卒業、または日本の高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了していること
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
多くの留学生出身の外国人スタッフは、日本の大学・専門学校を卒業しているケースが多く、その場合は別途証明書の取得は不要です。一方で、海外大学を卒業して直接採用するケースでは、JLPTのスコア証明などを事前に準備する必要があります。
N2の日本語レベルとは
JLPT(日本語能力試験)では、「N1」から「N5」までの5段階に分かれており、それぞれのレベルは下記の通りです。

N1:幅広い場面で使われる日本語を理解できる
N2:日常的な日本語に加え、より専門的な内容もある程度理解できる
N3:日常生活に必要な日本語を理解できる
N4:基本的な日本語を理解できる(特定技能の合格ライン)
N5:簡単な日本語をある程度理解できる

技人国人材を受け入れるために企業が対応すべきこと
まず確認すべき3つのポイント
要件変更を踏まえ、企業としてまず確認すべき事項を3点に整理します。
① 自社はカテゴリー3・4に該当するか 前述の分類を参考に、自社のカテゴリーを確認します。上場企業や公的機関でなければ、ほとんどの場合カテゴリー3・4に該当します。
② 採用予定の外国人の業務内容は「言語能力を用いた対人業務」か 採用ポジションの業務内容を具体的に洗い出し、顧客・社内関係者との日本語コミュニケーションが主業務に含まれるかを確認します。
③ 採用予定の外国人はB2相当の日本語能力を証明できるか JLPTのスコア証明書や卒業証明書など、証明に必要な書類を事前に候補者から入手できるか確認します。
業務内容の書き方次第で結果が変わる
技人国申請の審査において、「業務内容をどう記述するか」は非常に重要です。
たとえば、同じ「営業職」であっても、
NG:「営業業務全般」という抽象的な記述
OK:「IT製品の法人向け提案営業。技術仕様の説明・提案書作成・商談対応に専門知識を要する業務」という具体的な記述
では、審査官に与える印象が大きく異なります。
技人国は「専門的知識・技術を要する業務」である必要があるため、単純作業・補助的業務とみなされないよう、業務内容を具体的かつ専門性が伝わる形で記載することが重要です。
また、今回の変更を受け、「言語能力を用いた対人業務」に該当するかしないかという観点でも業務内容の記述を整理しておく必要があります。日本語能力証明が難しい候補者を採用する場合、業務内容の記述でIT・技術系の専門業務であることを明確に示すことで、言語要件の適用外として申請できるケースもあります。
書類準備でつまずきやすい企業の共通点
技人国の申請において、書類準備で躓く企業には共通のパターンがあります。
【パターン1】
業務内容の立証が曖昧 採用したい理由は明確でも、「どの業務が専門的知識を要するのか」を書類で証明できていないケース。雇用契約書や業務内容説明書の記載が不十分なことが多い。
【パターン2】
学歴と業務の関連性を証明していない 大学での専攻と採用する業務の内容が一見かけ離れている場合、なぜその学歴でその業務に就くのかの整合性を説明する資料が必要になります。
【パターン3】
カテゴリー4なのに書類が揃っていない 設立間もない会社やスタートアップは、決算書・事業計画書・登記事項証明書など、企業の実態を示す書類が揃っていないことがあります。
【パターン4】
今回の変更に気づかず旧書式のまま申請 4月15日以降は新しいチェックシートと申告書様式を使用する必要があります。古い書式で申請すると差し戻しや審査遅延につながります。
今後企業がやるべきこと・考えられる対応策
短期的にやるべき対応(今すぐ)
Step 1:自社カテゴリーの確認
まず、法定調書合計表の源泉徴収税額を確認し、自社がカテゴリー1〜4のどれに該当するかを把握します。
Step 2:申請予定案件の棚卸し
4月15日以降に申請予定の技人国案件(認定・変更・更新)をリストアップし、それぞれの業務内容と候補者の日本語能力を確認します。
Step 3:必要書類の収集・様式の更新
出入国在留管理庁のサイトから最新の提出書類チェックシートと「所属機関の代表者に関する申告書」の参考様式をダウンロードします。候補者からはJLPT証明書や卒業証明書を入手します。
Step 4:業務内容説明書の見直し
既存のテンプレートを使い回している場合、専門性が伝わるかどうかを改めて確認・加筆します。
中長期で考える外国人採用の再設計
今回の要件変更は、単なる書類の追加にとどまらず、外国人採用の質を問う行政側のメッセージでもあります。企業として中長期的に取り組むべき視点としては、以下が挙げられます。
◆日本語教育への投資
採用後の定着・活躍を見据え、社内での日本語研修やJLPT受験支援を制度化する企業が増えています。今後の申請を見越して、N2取得を採用条件に加える動きも加速しています。
◆採用要件の明確化
「何となく外国人を採用する」から脱却し、どの職種に・どの専門性を持つ人材を・どのビザで採用するかを採用戦略として明文化することが求められます。
◆特定技能・高度専門職との使い分け検討
技人国以外の在留資格との組み合わせも含め、自社の採用ニーズに最も適した在留資格を選択する視点が重要になります。
◆申請管理の仕組みづくり
更新期限の管理、書類の一元管理、法改正のウォッチなど、外国人スタッフの在留資格を組織として管理する仕組みを整えておくことが、トラブル防止につながります。
技人国の申請・運用で迷ったら専門家への相談を
こんな企業は要注意!確認できるチェックリスト
以下に当てはまる企業は、今すぐ対応を検討してください。
[ ] カテゴリー3・4に該当し、4月15日以降に技人国の申請(認定・変更・更新)を予定している
[ ] 採用予定の外国人がJLPT N2未満で、かつ日本の大学・専門学校の卒業者でもない
[ ] 採用したい職種が営業・接客・通訳など、言語能力を用いた対人業務が含まれる
[ ] 設立3年未満のスタートアップ・ベンチャー企業である
[ ] 過去に不許可・追加資料提出を求められた経験がある
[ ] 人事・労務担当者が不在で、申請業務を経営者が兼任している
このような状況にある企業は、書類の不備や業務内容の立証不足によって申請が通らないリスクが高まっています。申請前に一度、専門家に相談することをお勧めします。
技人国の詳細ガイドはこちら
技人国の基本的な要件(学歴・職歴・業務の適合性など)から申請手続きの流れまで、企業向けにわかりやすくまとめたガイドを用意しています。
▶ 【完全版】在留資格「技人国」企業向けガイド | StepJob
「そもそも技人国で採用できるのかわからない」「どんな書類を準備すればいいかわからない」という方は、ぜひこちらのガイドもあわせてご覧ください。
まずは無料相談・お問い合わせから
技人国の要件変更への対応は、自社の状況によって必要なアクションが異なります。「うちのケースはどうなのか?」という個別の疑問には、Stepjobにご相談ください。
よくあるご相談:
・採用予定のポジションで技人国が取れるか確認したい
・採用計画はあるものの、業務内容が技人国に合っているか不安
・技人国での申請・運用がうまくいかず、どこに問題があるのか自己判断できない
▶ 無料相談・お問い合わせはこちら
※ご相談はメール・電話・オンラインに対応しています。お気軽にご連絡ください。
まとめ:2026年4月15日以降の技人国申請、企業がすべき対応
| 確認事項 | 対応 |
|---|---|
| 自社カテゴリーの確認 | カテゴリー3・4なら追加書類あり |
| 所属機関の代表者に関する申告書 | 新様式をダウンロードして提出 |
| 日本語能力の確認 | 対人業務の場合、B2相当の証明が必要 |
| 業務内容説明書の見直し | 専門性・言語業務の有無を明確に記載 |
| 提出書類チェックシートの更新 | 最新版(2026年4月15日以降対応)を使用 |
要件変更は「罰則」ではなく「審査の透明化」を目的としたものです。適切な雇用を行っている企業であれば、正確な情報をもとに書類を整えることで引き続き技人国を活用できます。ぜひ今回の変更を機に、自社の外国人採用フローを見直してみてください。
参考: 出入国在留管理庁|在留資格「技術・人文知識・国際業務」
技人国採用をご検討されている方へ
2026年の要件変更により、在留資格「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は、「とりあえず申請すれば通る在留資格」ではなくなりました。
これからの技人国採用では、
・採用する業務内容が本当に専門性を伴っているか
・その業務で日本語能力がどの程度必要なのか
・候補者の学歴・職歴と業務内容に無理のない整合性があるか
・企業として受入体制や説明責任を果たせるか
といった点が、これまで以上に重要視されます。
技人国採用に不安や迷いがある方は、ぜひ専門家の知見も活用しながら、貴社にとって最適な外国人採用の形を検討してみてください。Stepjobでは、技人国採用において「この業務内容で申請できるのか」「要件変更後、自社は何を確認すべきか」といった申請前の判断に関するご相談からサポートしています。
「まだ検討段階」「まずは状況を整理したい」というご相談でも問題ありません。
不安や疑問があれば、お気軽にご相談ください。






