ベトナム人を特定技能人材として採用する際の手続き①(ベトナム側の手続き)
採用ノウハウ
国内外に在住しているベトナム人で、特定技能になる条件を満たしている人に関しては、在留資格変更申請・認定申請の際に他国と異なる手続きとして、「ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認すること」が必要になります。
この内容については、特定技能に関するベトナムとの「協力覚書(MOC)」によるものです。
・ベトナムとの特定技能に関する協力覚書 和文(PDF)
手続きの流れ
①ベトナムにいる方を受け入れる場合
送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続します。DOLABが認定した送り出し機関と日本側の受け入れ機関(もしくは職業紹介事業者)が「労働者提供契約」を結ぶ必要があります。
② 日本に在住する方を受け入れる場合
本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行います。
①②の具体的な手続きの流れは以下の図の通りとなります。
出典:出入国在留管理庁HPより