特定技能外国人を採用できる国籍は?国別で特徴・独自の手続きを徹底解説

特定技能

特定技能で受け入れ対象となる外国人は、技能や日本語能力を試験などによって確認する必要があります。
制度の特徴として、即戦力で活躍できる外国人材の受け入れが期待できます。
しかし、特定技能で外国人の採用を検討する中で「採用できる対象国がわからない」「どこの国の外国人を受け入れするか悩む」といった悩みをお持ちの企業様も多いのではないでしょうか。
今回は、特定技能の対象国や国別での特徴・手続きを解説していきます。

特定技能の対象国はそもそも決まっているのか?

国籍による受け入れ制限は原則ありません。しかし、一部の国では特定技能ビザでの受け入れができないため注意が必要です。

二国間協定とは?

二国間協定(MOC)とは、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受け入れの確保を目的とした、日本と外国人の送り出し国との間で締結している各種取り決めのことです。

日本と二国間協定を締結している国

日本は17か国と二国間協定を締結しています。※2024年8月時点

  • フィリピン
    ・カンボジア
    ・ネパール
    ・ミャンマー
    ・モンゴル
    ・スリランカ
    ・インドネシア
    ・ベトナム
    ・バングラデシュ
    ・ウズベキスタン
    ・パキスタン
    ・タイ
    ・インド
    ・マレーシア
    ・ラオス
    ・キルギス
    ・タジキスタン
    ※日本以外で特定技能試験を実施している国は、二国間協定を締結している国のみとなりますが、二国間協定を結んでいない国からも、特定技能外国人を採用することはできます。

例外的に特定技能で入国できない国

イランとトルコは帰国命令や退去命令を出したとしても入国不可にされ、帰国できないことから、
仮に採用したとしても移民や難民として受け入れる形になってしまいます。
このような問題を防ぐために、イランとトルコの国籍を持つ方が特定技能の在留資格で日本に入国することは認められません。

どの国籍の特定技能外国人を採用するべき?

日本在留者を採用する場合の多くは、日本語学校や専門学校、技能実習の人たちが中心となります。
特に「技能実習」では、ベトナム人が全体の50.2%を占めていることから、結果的にベトナム人が採用しやすい傾向にあるのでおすすめです。
また、ベトナム人の次にインドネシア人やフィリピン人も多いことから、ベトナムと同じように採用しやすいです。

国籍別の実態、特徴と注意点

受け入れが多い国籍を中心に、国民性や仕事観、独自の手続きなどをそれぞれ解説していきます。

ベトナム

現在ベトナム人が最も多い理由

特定技能はベトナム人の割合が圧倒的に多く、全体の53.1%を締めています。その理由には、ベトナム人の「技能実習生」が多いことが挙げられます。

特定技能制度運用状況 2023.12末時点(速報値) | 出入国在留管理庁

2023年末時点で、日本に在留する技能実習生404,556人の内、ベトナム人実習生は203,184人と半数以上の割合に上ります。
技能実習生として日本に来日した外国人は、最長5年間の在留期間が定められておりますが、
在留資格を特定技能に変更することで、在留期間を延長することが可能です。
日本での生活や就業を継続したいと考える技能実習生の多くが、特定技能に在留資格を変更していることから、
ベトナム人の割合が多いことが推測できます。


技能実習制度の現状 2023末 | 法務省

特定技能ベトナム人の採用に必要な書類と手続き

新しく日本へ入国する方を採用する場合、まずベトナム現地での手続きが必要です。
ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)が、認定している送り出し機関の利用が必要となります。
DOLABが労働者提供契約を承認後、日本の受け入れ企業は求職者と雇用契約を結ぶことができます。

ベトナム人の国民性と仕事観

ベトナム人は政治的要因や歴史的背景により、親日派が多い傾向にあります。
学校教育にも日本語が取り入れられており、日本語のレベルが高いベトナム人も多く、
日本語能力試験(JLPT)でN3〜2レベル以上を有する人が多いという特徴があります。

国民の約8割が仏教徒で、忠実に教えを守る国民性は勤勉さや協調性が高く、日本人に近い性質を持った人が多い印象です。
※ベトナム人の国民性をさらに知りたい方はこちら

インドネシア

特定技能インドネシア人の採用に必要な書類と手続き

ビザを申請する前に、渡航する本人がインドネシア政府管轄の海外労働者管理システムへの登録を行う必要があります。

インドネシア人の国民性と仕事観

特定技能制度が導入され、インドネシア人の受け入れは増加傾向にあります。
特定技能制度で在留している外国人全体での割合では、インドネシア人はベトナム人に次ぐ第2位となり、全体の18.4%を占めております。
インドネシアには多くの日系企業が存在し、日本文化に対して強い親近感を持っています。
日本のアニメや漫画、食文化、エンターテインメントなどが広く知られており、仕事に対する考え方も日本の働き方に類似した価値観を持っています。
※インドネシア人の国民性をさらに知りたい方はこちら

フィリピン

特定技能フィリピン人の採用に必要な書類と手続き

日本在住・現地在住に関わらず、フィリピン人を雇用する日本企業が、MWO(旧:POLO)に審査をクリアすることが必要です。
また、審査(雇用条件の基準をクリアすること)以外の過程で、東京もしくは大阪で英語による対面面接を企業様側が対応する場合もあります。

フィリピン人の国民性と仕事観

フィリピン人の共通言語はタガログ語ですが、学校教育や公用会話で英語を学んでおり、コミュニケーションが図りやすい傾向にあります。
フィリピン人は明るくフレンドリーな性格の人が多く、コミュニケーション能力が優れている傾向にあります。
家族への思いやりが強く、少しでも家族へ多く仕送りをするために、就業意欲の高い若者が多いです。

中国

特定技能中国人の採用に必要な書類と手続き

中国とは二国間協定を締結しておらず、特定技能に関する運用ルールはありません。なので現時点では現地試験の予定もありません。
ただし、日本で特定技能の試験を受けることは可能なため、短期滞在ビザで来日し試験を受けて、帰国後に特定技能で再入国ということもできます。

中国人の国民性と仕事観

中国は様々な文化や民族が存在しており、文化や習慣が違うため、お互いの常識が存在しません。
そのため、自分の意見をはっきり伝える傾向にあります。
また、個人主義、成果主義であるという考え方も大きな特徴です。
そのため、仕事においては利益を確保するために効率的に行動し、臨機応変な対応をとることができます。
※中国人の国民性をさらに知りたい方はこちら

ミャンマー

ミャンマー人の国民性と仕事観

温和で人前で怒ることはほとんどありません。
ミャンマーには仏教精神が根付いており、年上を敬う文化が比較的強く、日本の年功序列の傾向が強い社会にも溶け込みやすいです。
まじめで自己主張が少ないとされる日本人との相性も非常に良いといわれています。
ミャンマー人の受け入れにあたっては、ミャンマー政府から認定されている現地の送出機関を通じた人材の紹介や雇用契約の締結が必要です。
送出機関が求人を出す際は、受入れ機関から提出された求人票をミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP)に提出し、求人票の許可・承認を得ることが必要です。

ネパール

特定技能ネパール人の採用に必要な書類と手続き

ネパールから新たに入国する場合や、特定技能のネパール人が、
日本から一時帰国する際には「ネパール労働・雇用・社会保障省海外雇用局日本担当部門」に海外労働許可証の発行申請が必要です。
ネパールから出国するときは、海外労働許可証を提示しなければなりません。

ネパール人人の国民性と仕事観

多くのネパール人が出稼ぎの目的として家族への送金を考えて日本で働いていることが多いです。
家族を尊重する彼らは、日本で多くの収入を得るために熱心に働く傾向にあります。
ネパール人は助け合いの精神が強く、目上の人は敬うべきという考えを持つため、国民性は日本人と近いところがあります。
国民の8割がヒンドゥー教徒のため、お肉は料理できますが、食べることができない場合がありますので配慮が必要な場合があります。
※ネパール人の国民性をさらに知りたい方はこちら

まとめ

特定技能は人材不足の解消ができ、即戦力となる技能や語学力を持つ人材の確保に期待できる制度です。
しかし、特定技能は分野ごとに様々な手続きが必要です。
また、二国間協定によって異なるルールが存在しているのでそれぞれの国籍で確認する必要があります。
自社での対応が難しい場合は、採用から様々な手続きまで請け負ってくれる、国内の人材紹介会社への相談することをおすすめします。

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