「技術・人文知識・国際業務」ビザの完全ガイド 要件・職種・採用時の注意点を徹底解説!

技人国・IT・その他

目次

「技術・人文知識・国際業務」ビザとは

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(略して「技人国」)は、
外国人が日本で専門的な知識や技能を活かして働くための就労ビザとなり、就労ビザとしては最も一般的な在留資格になります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザで従事できる職種と
業務内容

「技人国」ビザで従事できるものとしては、以下の3つの分野に該当する業務を対象としています。

技術(Technology)の該当職種(理系分野)

例:エンジニア、システム開発者、機械技術者など
→ 理学・工学などの自然科学分野の知識を活かす仕事

人文知識(Humanities Knowledge)の該当職種(文系分野)

例:経理、企画、マーケティング、コンサルタントなど
→ 法学・経済学・社会学などの人文科学分野の知識を活かす仕事

国際業務(International Services)の該当職種(外国文化を活かす分野)

例:通訳、翻訳、語学教師、デザイナー、海外取引担当など
→ 外国の文化や感受性を必要とする仕事

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「技術・人文知識・国際業務」の取得要件

技人国ビザを取得するための要件は以下の通りです。

基本要件|学歴・実務経験・業務内容の適合性

技人国ビザの場合、申請者の学歴(専攻分野)や職歴が、従事予定の業務内容と直接関連していることが審査のうえでとても重要となります。
適合性がない場合ビザの許可がおりないので注意が必要です。

本人に求められる条件(学歴・実務経験の基準)

技人国ビザは高度人材として就労するビザになりますので、学歴または実務経験が備わっていることが前提となります。
それぞれの具体的な要件は以下の通りです。

<学歴>
・現地の大学卒業(学士以上)
・日本の専門学校卒業(専門士または高度専門士)以上

<実務経験>
・10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上でも可)

大学卒業者のビザ申請は、専門学校卒業者や実務経験のみで申請する方と比較して許可されやすい傾向があります。特に、日本の大学を卒業した場合には、その傾向が顕著となります。

業務内容の適合性と審査のポイントや、企業側に求められる条件(事業の安定性、継続性、適正性など)

企業側の要件としては、継続的な事業活動を行っていること、財務状況が健全であること(赤字や債務超過は審査に影響)、労働関係法令を遵守し適切な労働環境を提供していることなどが挙げられます。 

雇用契約の要件

雇用が実在する証明として労働契約書または労働条件通知書の提出が必要となります。
前述の学歴・実務経験・業務内容の適合性のほか、報酬随順の妥当性(日本人と同等以上、月給・年収が業界水準を下回らないこと)などが求められます。

他の就労ビザの違い:どのビザを選ぶべきか?

外国人材を採用する際には、業務内容や人材のスキルに応じて、適切な在留資格を選ぶことが重要です。
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザのほかにも、以下のような在留資格があります。

高度専門職ビザとの比較

高度専門職ビザとは、2015年に創設された高度人材向けの在留資格で、学歴、職歴、年収、年齢などのポイント合計で審査されます。
「高度専門職1号(イ・ロ・ハ)」と「高度専門職2号」に分類され、在留期限は1号は5年、2号は無期限。ビザの申請・交付は企業ごとなので、転職時には年収でポイント条件を下回らないなど注意が必要です。最短1年で永住権も取得可能で、研究職や高度な技術職など、ハイレベルな人材の採用に向いています。

特定技能ビザとの比較

特定技能ビザとは、2019年から始まった特に人材不足が顕著な16の分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人が働くことができる在留資格になります。技人国では認められていない単純作業や接客サービス業等の現場で働くことができます。一方で、これらの分野では「技人国ビザ」での採用は原則認められていないため、業種によって使い分けが必要です。

特定技能46号

特定技能と同じく2019年に創設された在留資格で、 「技術・人文知識・国際業務」に該当しない職種にも就くことができます。
「日本の大学・大学院を卒業していること」「日本語能力試験N1以上もしくはBJTビジネス日本語能力テストが480点以上」が条件となり、ビザ保有者は少ない傾向にあります。

採用活動を行う際は、業務内容に応じて適切な在留資格を選定したうえで、求人内容を設計することが重要です。在留資格の要件に合致しない職務内容で採用を進めると、ビザが不許可となるリスクがあるので注意が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請方法

海外から外国人を呼び寄せる場合

  1. 1.日本の企業と雇用契約を結ぶ

まず、日本国内の企業と正式に雇用契約を結ぶ必要があります。
契約内容には、業務内容・勤務地・給与・勤務時間などが明記されている必要があります。

  1. 2.日本の企業が「在留資格認定証明書(COE)」を申請

企業が日本の出入国在留管理局に対して、COE(在留資格認定証明書)を申請します。
審査期間は通常 1〜3か月程度です。

  1. 3.COEが交付されたら、母国の日本大使館・領事館でビザ申請

COEが交付されたら、申請者は自国の日本大使館または領事館でビザ(査証)を申請します

  1. 4.ビザが発給されたら、日本に入国

入国時に空港で「在留カード」が交付されます(成田・羽田・関空などの主要空港)。
住居地を決めたら、14日以内に市区町村役場で住民登録と在留カードの住所登録を行います。

日本にいる外国人(留学生など)を採用する場合

  1. 1.日本の企業と雇用契約を結ぶ

まず、日本国内の企業と正式に雇用契約を結ぶ必要があります。
業務内容が「技人国」ビザの対象(専門的な知識・技能を要する業務)であることが必要です。

  1. 2.本人が在留資格変更許可申請(COE不要)

企業が日本の出入国在留管理局に対して、COE(在留資格認定証明書)を申請します。
留学生はすでに日本に在留しているため、在留資格認定証明書(COE)は不要です。
代わりに「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理局に提出します。

転職者(他社からの採用)の手続きと注意点

既に技人国ビザを保有している人を転職で採用する場合、在留資格の申請は不要ですが、本人が「所属機関等に関する届出」を出入国在留管理庁に提出する必要があります。
ただし、転職先の業務内容が前職と大きく異なる場合は、「在留資格変更許可申請」が必要です。

〇業務内容の整合性における注意点

新しい職場でも「技人国」ビザの対象となる専門的業務であることが必要です。単純労働は対象外となります。

〇就労資格証明書の取得(任意)

転職後に「就労資格証明書」を申請することで、新しい職場での業務が在留資格に適合していることを証明できます 。審査がスムーズになり、更新時の不許可リスクを減らせます。

「技術・人文知識・国際業務」で外国人を採用する際の注意点
不許可リスクを防ぐには?

要件を守らないと不許可のリスクがある

技人国ビザの審査は、申請者の学歴(専攻分野)や職歴が、従事予定の業務内容と直接関連していることが重要です。
関連がないとされた場合不許可のリスクがあります。

単純労働はできない

専門性のある業務であることが必須となるため、単純労働(接客、清掃、工場作業など)は対象外となります。

申請から許可までの期間

国内での在留資格変更申請の場合は1〜2か月、海外からの在留資格認定申請は1〜3か月が目安になります。

更新時期の注意が必要

転職時に技人国ビザを保有している場合は、在留資格申請の手続きは不要ですが、更新時に新しい仕事の業務内容と自身の学歴・経歴の関連性が改めて審査されるので、注意が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」の申請で不許可の事例

1.現場業務(単純労働)は原則としてNG

教育学部を卒業した者から、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認められないため不許可となった。​

2.ホテルのフロントスタッフ採用ながら単純業務に従事のケース​

ホテルにおいて、予約管理・通訳業務を行うフロントスタッフとして採用され、入社当初は、研修の一環として1年間はレストランでの配膳業務、客室清掃業務にも従事するとして申請があったが、当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留資格該当性のない、レストランでの配膳業務、客室清掃等に従事していることが判明し不許可。​

成功する外国人採用のコツ

優秀な外国人材を見つけるには?

まず、業務内容と人材の専門性をマッチさせるために採用する職種に必要な専門知識・スキル・言語能力を明確に定義し、求人票に「業務内容」「必要スキル」「使用言語」などを具体的に記載する必要があります。優秀な人材を見つけるためには外国人専門の紹介業者を使ったり、現地の学校とのパイプを作ることも重要です。

外国人労働者の定着率を高めるには?

外国人労働者の定着率を高めるためには、単に雇用するだけでなく、職場環境・生活支援・キャリア形成・文化理解など多面的な取り組みが必要です。

例えば、外国人が安心して働けるように、言語の壁を減らすための「やさしい日本語」や母国語による説明の導入、定期的な面談による不安や悩みのヒアリングが効果的です。
また、社内でのロールモデルの育成や、昇進・スキルアップの機会を明確に示すことで、
将来の展望を持って働き続けやすくなります。

日本人スタッフとの相互理解を促す研修や、コミュニケーションの機会を設けることも、職場の一体感と定着率向上につながります。

スムーズな採用のために専門家に相談する

業務内容と人材の専門性を見極めるのは難しいため、技人国採用の際には専門家や外国人専門の紹介会社に相談することをおすすめします。

まとめ

技人国ビザについて、取得要件〜申請方法まで詳しく解説しました。
技人国で採用する際は、任せる業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当するのか見極めることが非常に大切です。
要件を守らないと、不許可のリスクなどビザが発行されないケースもありますので注意が必要です。

「技術・人文知識・国際業務」に該当しているのかなど、判断する際に専門的な知識を要することがあります。技人国を採用したいけど、よくわからない!とりあえず相談だけでもしたいという方は、ぜひStepjobへお問い合わせください。

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