外国人のための転職ガイド【手続き方法】
日本での転職を考えている外国人の方で、転職届の書き方がわからなくて困っている方は多いと思います。
在留資格の変更、各種保険の切り替え、転職届の作成など、日本での転職には独特の手続きが多く存在します。
特に日本語での書類作成は、日本人でも戸惑う作業の1つです。
このガイドでは、外国人の方が安心して転職手続きを進められるよう、
必要な書類や手続きの流れ、在留資格に関する注意点まで、実践的なサンプルと共に詳しく解説していきます。
転職時に外国人本人がやらなければいけない手続き
就労ビザの在留カードを持って、日本に在留している外国人は、転職後14日以内に入管に「所属機関の変更の届け出」をしなければいけません。
所属機関等に関する届け出や、その届出方法について解説します。
所属機関等に関する届出
日本で働いている外国人の方は、勤めていた会社を退職した時や転職した時に「契約機関等に関する届出」を入国管理局に提出しなければなりません。
この届出は、事由(退職、再就職など)が発生してから14日以内にすることが義務付けられています。
届出を怠ると次回のビザ更新の際に審査上マイナスに影響しますので、忘れずに届出をしましょう。
所属機関等に関する届出の提出方法
届出には3つの方法があり、特にインターネットが便利なのでおすすめです。
【インターネットによる場合】
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、24時間、365日、オンラインで届出を行うことができる
ほか(地方出入国在留管理官署の窓口に行く必要はありません)、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。
はじめて利用する際は、利用者情報登録を行う必要があります。
※届出事項を証する資料の提出は必要ありません。
【窓口に持参する場合】
最寄りの地方出入国在留管理官署において、在留カードを提示の上で、届出書を提出してください。
受付時間は、手続きにより曜日又は時間が設定されている場合がありますので、
地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せください。
【郵送の場合】
届出書と在留カードの写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「届出書在中」または
「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載の上、次の宛先に送付してください。
【郵送先】
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
※郵送で届出を行った場合は、届出を受け付けた旨の連絡等はしていませんので、
配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送をお薦めしています。
就労資格証明について
「就労資格証明書」とは、外国人の方が行うことができる活動(事業や就職)を法務大臣が証明する文書のことです。
外国人の方が転職する場合(もしくは転職した場合)に、この「就労資格証明書」の取得申請をすることで、
転職後の仕事を現在の在留資格で行うことができるかを確認することができます。
もし、転職後に在留資格の更新をした際、現在の仕事で申告して不許可となった場合、
不法就労ということになり最悪の場合、母国に帰らなければいけません。
「就労資格証明書」を取得できるということは、現在の在留資格で転職後の仕事をしても問題がないという証明になります。
「就労資格証明書」の取得は、転職時に必ず取得しないといけないものではありませんが、企業や働く本人も安心することができます。
在留資格更新時に不許可にならないためにも、転職前に「就労資格証明書」の取得申請をしましょう。
在留資格に関する手続きガイド
転職する際には、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つずつ説明していきます。
- ・在留資格は変わらず、転職前と業種が同じ場合
- ・在留資格は変わらず、転職前と業種が異なる場合
- ・在留資格が変わり、転職前と業種が異なる場合
「所属機関等に関する届出」と「就労資格証明」の手続きがあります。
また在留資格が3カ月未満の場合は、「在留期間更新許可申請」の手続きもあります。
3つの手続きについて詳しく解説していきます。
在留資格は変わらず、転職前と業種が同じ場合
「所属機関等に関する届出」の手続きが必要になります。
転職前と業種と同様というのは、例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで
「エンジニア」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、同じ「エンジニア」の仕事を行う場合のようなことを指します。
在留期間が3カ月未満の場合
「所属機関等に関する届出」「在留期間更新許可申請」の手続きがあります。
在留資格を持っている外国人の方は、
原則として与えられた在留期間に限り日本に在留することができることになっています。(在留資格「永住」を除く)
在留期間の満了するおおよそ3カ月前から申請可能なので、在留期間の残り期間が3カ月の場合は、在留資格の更新申請を行いましょう。
在留期間の更新をしないで、在留期間を過ぎて日本に在留する外国人は、退去強制事由に該当するほか、不法在留罪として刑罰が定められています。
(3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、又は懲役、禁錮、罰金の併科)
うっかり在留期間を過ぎてしまった、とならないように気をつけてください。
申請してから許可が下りるまでの標準処理期間は、2週間から1カ月とされていますが
時期によっては1ヶ月以上かかるケースもあります。
在留資格が変わらず、転職前と業種が異なる場合
「所属機関等に関する届出」「就労資格証明」の手続きがあります。
転職前と業種が異なる場合とは、例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで
「ITエンジニア」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「デザイナー」の仕事を行う場合のことを指します。
この場合は、「ITエンジニア」も「デザイナー」も同じ就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の範囲の業務内容ですが、
同じ種類の就労ビザでも、外国人それぞれの学歴や実務経験で、できる業務が変わってきます。
「ITエンジニア」の仕事をしている外国人が、別の会社に転職し、「デザイナー」の仕事を行えるかどうかは、その人の学歴や職歴によって変わってきます。
万が一、新しい会社での業務ができないと判断されてしまい、ビザの更新不許可とならないように「就労資格証明書」を前もって取得すると良いでしょう。
先ほども解説したように、「就労資格証明書」は新しい会社での仕事を行えるかについて、行政のお墨付きを得ることができるのでおすすめです。
就労資格証明書は、新しい会社での仕事内容が、現在持っている就労ビザに対応しているかどうかの確認をした後に交付されます。
就労資格証明書には、新しい会社の名前が記載されるので、安心してください。
数年後のビザの更新の際に、新しい会社での業務が、その外国人ができる業務と認められずに更新不許可となった場合には、帰国せざるをえなくなることも多いです。
この場合、会社にとっても業務の継続性に問題が起き、転職者にとっても大変な問題となりますので、予め「就労資格証明書」を取得しておきましょう。
在留資格が変わり、転職前と業種が異なる場合
「在留期間変更許可申請」の手続きがあります。
在留資格が変わり転職前と業種が異なる場合とは、例えば現在「技術・人文知識・国際業務」のビザで}
「マーケティング」の仕事をしている外国人が、別の会社に「代表取締役」として転職し、「経営・管理」ビザに該当する仕事を行う場合のことを指します。
在留資格が変わる場合は、就労ビザの変更が必要となります。事前に必ず「在留資格変更許可申請」をする必要があります。
変更許可申請は、在留期間内であれば、いつでも申請することができますが、変更許可を受ける前に、
新しい在留資格にあてはまる仕事をしてしまうと、資格外活動として違反を問われ、在留資格の変更が認められない、
在留資格の取り消しなどということがありますので、新しい活動を行う前に、まずは、在留資格の変更許可を受ける必要があります。
外国人向けの転職活動のコツ
外国人が日本で転職活動をする際のコツを知っておけば、スムーズに転職することができます。転職活動のコツは以下8つの項目があります。
- 1.日本語スキルの向上
- 2.職務経歴書・履歴書の書き方
- 3.文化的な適応力
- 4.業界や企業に関するリサーチ
- 5.ビザや労働許可の確認
- 6.日本の転職エージェントの課長
- 7.面接のマナー
- 8.日本でのキャリア目標を明確にする
1. 日本語スキルの向上
多くの企業で日本語がコミュニケーションの主流です。
特にビジネス日本語や敬語の使用は重要で、社内コミュニケーションや顧客対応にも役立ちます。
日本語能力試験(JLPT)のN2〜N3以上の資格が求められることが多いため、可能であれば目指すことをおすすめします。
2. 職務経歴書・履歴書の書き方
日本の履歴書と職務経歴書は、フォーマットや書き方が独特です。
日本では「どのように成果を上げたか」「チームでの役割」などが重要視されるため、実績や具体的な成果を数字で示すように意識しましょう。
また、志望動機や自己PRも丁寧に記載することが求められます。
別の記事では履歴書の書き方マニュアルを掲載しておりますので、そちらもチェックしてみてください。
3. 文化的な適応力
日本企業ではチームワークや謙虚さ、協調性が重要視されます。
面接でも「周囲と協力できるか」「日本の職場文化に適応できるか」が問われることが多いです。
例えば、上下関係を尊重したコミュニケーションや、チームの和を重んじる姿勢が評価されることが多いです。
Stepjobでは、日本の生活オリエンテーションやビジネスマナーを学べる「研修コンテンツ動画」を配信しております。
気になる方はぜひチェックしてください。
4. 業界や企業に関するリサーチ
事前に応募する企業や業界について十分に調査することが大切です。
日本企業では面接の際に業界や企業に対する理解度を確認されることが多く、リサーチの有無が採用判断に影響を及ぼすこともあります。
企業の理念や方針を理解し、それに沿った志望動機を伝えると良いでしょう。
5. ビザや労働許可の確認
日本での就労にはビザの条件が非常に重要です。
特に転職に際しては、現在の在留資格がそのまま転職先でも有効かを確認する必要があります。
また、転職後にビザの更新が必要な場合もあるため、わからない場合は職場の方や外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問合せしてみましょう。
6. 日本の転職エージェントの活用
日本には外国人向けの転職エージェントも多数あります。
エージェントは履歴書添削や面接対策をサポートしてくれるだけでなく、外国人を積極的に採用する企業とのコネクションも持っています。
特に日本での職探しに不慣れな場合、エージェントを利用することでスムーズに転職活動が進むことが期待できます。
Stepjobでは介護・ITエンジニア・外食・建築・通訳など様々な求人をもっています。
また、履歴書の添削だけではなくビザ申請などのサポートも行っておりますので、お仕事を探している方は、ぜひStepjobに会員登録してみてください。
7. 面接マナーの徹底
日本の面接は礼儀やマナーが重視されます。
服装や時間厳守に気をつけるのはもちろんのこと、オンラインで面接を受けるときでもネット環境は整っているかも確認しましょう。
第一印象が良いと、その後の評価にも良い影響を与えやすくなります。
8. 日本でのキャリア目標を明確にする
日本での長期的なキャリアプランがある場合、その目標を企業に伝えることもポイントです。
特に、日本語スキルや専門知識を向上させ、長く働きたい意欲があることをアピールすると、企業は安心して採用することができます。
転職活動は大きなチャレンジですが、以上のポイントを押さえることで、日本でのキャリア形成に成功する可能性が高まります。
まとめ
今回は外国人向けの転職届の手続き方法について解説しました。
日本で転職する際は、在留資格の更新や手続きなどが様々ありますが、更新や申請が遅れて更新不許可となった場合には、
帰国せざるをえなくなることも多いので、余裕をもって手続きを行いましょう。